○荒川区高齢者生涯学習団体補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

12荒保高発第44号

(助役決定)

(通則)

第1条 高齢者が自主的に文化教養活動を行う生涯学習団体(以下「高齢者生涯学習団体」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、高齢者生涯学習団体に対して補助金を交付することにより、高齢者の自主的な文化教養活動と社会参加活動を促進し、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱で「高齢者生涯学習団体」とは、区内在住の高齢者が中心となって自主的に文化教養活動に取り組む、営利を目的としない団体で区長が認めたものをいう。

(補助対象団体)

第4条 この補助金の交付の対象となる団体は、前条に定める高齢者生涯学習団体で、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。

(1) 60歳以上の者を会員とする団体であること。

(2) 50人以上の会員を有する団体であること。

(3) 社会教育団体又は学習団体として教育委員会に登録していること。

(4) 団体運営のため事務職員を配置している団体であること、又は、事務局を設置して、一元的に事務処理がなされている団体であること。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請のあった年度に係る事務職員の賃金、備品購入費、消耗品費、郵送料、電話料金、旅費、修繕費、会場使用料及び会場設備使用料とする。

(補助金の交付額)

第6条 この補助金の交付額は、次の表に定めるとおりとする。

高齢者生涯学習団体の教室受講者延人数

補助対象経費の所要額

補助金の交付額

50人から200人未満

40万円以下

補助対象経費の所要額の1/2の額

40万円を超える場合

20万円

200人から600人未満

80万円以下

補助対象経費の所要額の1/2の額

80万円を超える場合

40万円

600人から900人未満

160万円以下

補助対象経費の所要額の1/2の額

160万円を超える場合

80万円

900人以上

360万円以下

補助対象経費の所要額の1/2の額

360万円を超える場合

180万円

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする高齢者生涯学習団体は、荒川区高齢者生涯学習団体補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に通知する日までに区長に対して申請するものとする。

(1) 団体概要図

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 団体活動広報資料等

(5) 団体規約

(6) その他区長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、荒川区高齢者生涯学習団体補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により高齢者生涯学習団体に通知するものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について、修正を加えた上で補助金の交付を決定することができる。

(補助条件)

第9条 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異義があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(承認事項)

第11条 補助金の交付を受けた高齢者生涯学習団体(以下「補助金交付団体」という。)は事業計画の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(事故報告)

第12条 補助金交付団体は、事業が予定の期間内に終了しない場合は又は事業の実施が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告があったときは、補助金交付団体に対し必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第13条 補助金交付団体は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は事業の中止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 決算書

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第14条の規定による調査の結果、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助金交付団体に対して命じることができる。

2 第14条の規定は、前項の命令により必要な措置をとった場合に準用する。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助金交付団体が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第18条 区長は、第16条第1項の規定に基づき補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金等の返還を命じたときは、補助金交付団体に当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 区長は、前条の規定より補助金の返還を命じた場合において、補助金交付団体が当該補助金を納期日までに納付しかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第19条 区長は、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、納付された金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第20条 区長は、前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき補助金の未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(関係書類の作成及び保管)

第21条 補助金交付団体は、この補助金と事業に係る予算、決算等を明らかにした書類を作成し、これを5年間保管しなければならない。

この要綱は平成12年4月1日から施行する。

この要綱は平成14年4月1日から適用する。

この要綱は平成16年4月1日から適用する。

この要綱は平成17年4月1日から適用する。

この要綱は平成19年4月1日から適用する。

この要綱は令和8年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として、交付するものである。

第1 事情の変更による決定の取消し等

荒川区長(以下「区長」という。)は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、すでに経過した期限に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により事業計画の全部又は一部を実施することができなくなった場合とする。

第2 承認事項

補助金交付団体は、次の場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 事業計画の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業計画を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事業の完了時期

事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。

第4 事故報告

高齢者生涯学習団体は、事業が予定の期間内に終了しない場合又は事業の実施が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、高齢者生涯学習団体に対して必要な指示をすることができる。

第5 実績報告

高齢者生涯学習団体は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は事業の中止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 補助金に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第6 是正のための措置

区長は、第5の実績報告の審査及び現地調査等の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを高齢者生涯学習団体に対して命ずることができる。

2 第5の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第7 決定の取消し

区長は、高齢者生涯学習団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付をうけたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

第8 補助金の返還

高齢者生涯学習団体は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

2 高齢者生涯学習団体は、交付されるべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第9 違約加算金及び延滞金

高齢者生涯学習団体は、第7の規定に基づき補助金の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 高齢者生涯学習団体は、1の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの実数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

第10 違約加算金の計算

第9の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでには、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第11 延滞金の計算

第9の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納額の一部を納付したときは、当該納付日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

第12 関係書類の作成保管

高齢者生涯学習団体は、この補助金と事業に係る予算及び決算などを明らかにした書類を作成し、これを5年間保管しなければならない。

様式 略

荒川区高齢者生涯学習団体補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)