○荒川区老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和61年12月1日
制定
(助役決定)
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否の判定を行い、措置事務の適正な実務を図るため、荒川区福祉事務所(荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に荒川区老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、荒川区福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。
(1) 入所措置の要否に関すること。
(2) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による届出に基づき、所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。
(3) 第1号で「要」と判定された者に係る入所するまでの間の在宅処遇方針に関すること。
(4) 第1号で「否」と判定された者に係る処遇方針に関すること。
(5) その他所長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者につき所長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師
(2) 法5条の3に規定する老人福祉施設の長
(3) 荒川区保健所長
(4) 高齢者福祉課長
(5) 高齢者福祉課老人福祉指導主事
(6) 高齢者福祉課老人ホーム入所担当者
(7) その他所長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 委員会は、所長が必要に応じて招集する。
(委員会の運営)
第6条 委員会の運営は、第3条第5号に規定する老人福祉指導主事が行う。
(緊急入所措置)
第9条 所長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。
2 前項の規定による処置については、所長は、次の委員会においてこれを報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任等)
第13条 所長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任し、又は解嘱することができる。
(1) 委員の資格を失ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他職務を行うに適当でないと認められるとき。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。
(実施の細目)
第15条 この要綱の実施に関して必要な細目は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
措置の基準
1.養護老人ホーム
法第11条第1条第1項の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果入所予定者が感染症にり患し、又はその既往症があることが判明しても、これは一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しない。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(注) 法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2.特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該高齢者が、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1
(1) アの基準を満たす場合に行うものとする。
様式 略