○荒川区納付案内センター運営業務委託事業者選定に係る評価委員会設置要綱

令和3年11月17日

制定

3荒福国第4767号

(副区長決定)

(目的)

第1条 荒川区納付案内センター運営業務を委託する業者を選定するに当たり、提案評価方式(荒川区提案評価方式業者選定要綱(平成18年8月10日付け18荒管経第520号)に定めるものをいう。以下同じ。)により、業者の能力及び履行状況の評価について、公平かつ適正に実施するため、荒川区納付案内センター運営業務委託事業者選定に係る評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 提案評価方式の実施要領及び募集要項の制定に関すること。

(2) 提案評価方式の評価項目の決定及び評価基準に関すること。

(3) 提案書等の審査及び審査結果の取りまとめに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 評価委員会は、委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、福祉部国保年金課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

区民生活部税務課長

委員

福祉部介護保険課長

委員

子ども家庭部保育課長

委員

会計管理部会計管理課長

委員

教育委員会事務局登校・放課後サポート課長

委員

外部委員

荒川区納付案内センター運営業務委託事業者選定に係る評価委員会設置要綱

令和3年11月17日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
令和3年11月17日 種別なし
令和6年11月7日 種別なし
令和8年3月31日 種別なし