○荒川区納付案内センター運営業務委託事業者選定に係る評価委員会設置要綱
令和3年11月17日
制定
3荒福国第4767号
(副区長決定)
(目的)
第1条 荒川区納付案内センター運営業務を委託する業者を選定するに当たり、提案評価方式(荒川区提案評価方式業者選定要綱(平成18年8月10日付け18荒管経第520号)に定めるものをいう。以下同じ。)により、業者の能力及び履行状況の評価について、公平かつ適正に実施するため、荒川区納付案内センター運営業務委託事業者選定に係る評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案評価方式の実施要領及び募集要項の制定に関すること。
(2) 提案評価方式の評価項目の決定及び評価基準に関すること。
(3) 提案書等の審査及び審査結果の取りまとめに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 評価委員会は、委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員長は、福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、福祉部国保年金課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 区民生活部税務課長 |
委員 | 福祉部介護保険課長 |
委員 | 子ども家庭部保育課長 |
委員 | 会計管理部会計管理課長 |
委員 | 教育委員会事務局登校・放課後サポート課長 |
委員 | 外部委員 |