○荒川区産婦健康診査実施要綱

令和8年3月24日

制定

(7荒健健第5354号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、産後2週間、産後1か月等の出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行う健康診査(流産又は死産の場合における健康診査を含む。以下「産婦健康診査」という。)を実施することで、産後うつの予防、新生児に対する虐待の予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象)

第2条 産婦健康診査を受けることができる者は、次のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。

(1) 区長に妊娠の届出をし、産婦健康診査の受診日現在において区内に居住する産婦であること。

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた産婦のうち、産婦健康診査の受診日現在において区内に居住する産婦で、区長に申出をした者であること。

(産婦健康診査の実施医療機関等)

第3条 産婦健康診査は、次に掲げる医療機関等において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所(公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。以下「助産師会加入助産所」という。)

2 前項各号に掲げる医療機関等からの産婦健康診査に関する協力又は協力の辞退の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関 産婦健康診査に協力する場合にあっては健康診査協力承諾書(第1号様式の1)を、産婦健康診査に関する協力を辞退する場合にあっては健康診査協力辞退届(第1号様式の2)を、所属する地区医師会を経由して区長に提出すること。この場合においては、区長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関 産婦健康診査に協力する場合にあっては健康診査協力届(第1号様式の3)を、産婦健康診査に関する協力を辞退する場合にあっては健康診査契約解除届(第1号様式の4)を、区長に提出すること。

(3) 助産師会加入助産所 次に掲げる場合に応じ、次に定める手続

 産婦健康診査に協力する場合 東京都助産師会に産婦健康診査の業務の委託契約の締結に係る権限を委任すること。この場合において、助産師会加入助産所から当該委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都助産師会は、区長から当該委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都と産婦健康診査の業務の委託契約を締結するものとする。

 助産師会加入助産所が協力を辞退する場合 の委託契約の委任の解除を東京都助産師会に申し出ること。

(実施方法及び内容)

第4条 区長は、東京都医師会、医師会非加入医療機関及び助産師会加入助産所で東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、産婦健康診査を実施する。ただし、東京都助産師会との契約は、区長から委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。

2 この要綱に基づく産婦健康診査を実施する医師会加入医療機関、医師会非加入医療機関及び委任助産所(以下「実施医療機関等」という。)は、産婦から、次に掲げる要件を満たす産婦健康診査受診票(第2号様式。以下「受診票」という。)の提出を受けて、産婦健康診査及び検査を実施する。

(1) 甲乙丙の3枚複写であること。

(2) 甲の色は白色であること。

(3) 表紙に「産婦健康診査のご案内」と記載されていること。

3 実施医療機関等は、次の方法により、産婦健康診査を実施するものとする。

(1) 受診票の所定の欄に、産婦健康診査の診察所見及び区への連絡事項を記入すること。

(2) 甲票は、実施医療機関等の控えとして保存すること。

(3) 乙票は、産婦健康診査の委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用すること。

(4) 丙票は、産婦に交付し、診査結果の欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導すること。

(5) 医師会加入医療機関又は医師会非加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)が産婦健康診査を実施した場合にあっては、受診票の所定の欄に医療機関コードを記載すること。

4 産婦健康診査の基本的な内容は、次の各号に定めるものとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。

(1) 次に掲げる診査を行うこと。

 生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等に関する問診

 子宮復古状況、悪露、乳房の状態等に関する診察

 体重・血圧測定

 尿検査(蛋白・糖)

(2) 産婦の精神状況に応じて、エジンバラ産後うつ病質問票及び赤ちゃんへの気持ち質問票を用いて客観的なアセスメントを行うとともに、精神疾患の既往歴、服薬歴等に関する問診、表情、言動等に関する診察等も併せて総合的に評価をし、必要な保健指導を行うこと。

5 産婦健康診査の回数は、対象者1人につき2回以内とする。

6 実施医療機関等は、産婦健康診査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合その他早急な支援が必要であると判断した場合は、本人の同意を得た上で、連絡票(参考様式)等の産婦の状況が分かるものを速やかに産婦の居住する区又は精神科医療機関に送付する等、産婦に関する情報の共有を行うものとする。ただし、本人の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止及びその対応のために必要と判断したときは、必要な報告を行うものとする。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票の合計が9点以上である場合

(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上である場合

(3) 赤ちゃんへの気持ち質問票の合計点数が3点以上で、問診等と総合して特に支援が必要と判断された場合

(4) 精神疾患の既往歴又はり患の疑いがあること、若年産婦であること、生活困窮者であること等に関する医師、助産師等の総合的な評価により継続した支援が必要と判断された場合

(5) その他診察等により把握した精神的な状況を総合的に評価し、支援が必要であると判断された場合

(受診票の交付及び再交付)

第5条 区長は、妊娠の届出を受理したときは、別表1に定める事業・住所コードを記入した受診票を交付する。

2 区長は、産婦が他の道府県から転入した場合は、当該産婦に産婦健康診査受診票交付申請書(第3号様式)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、受診票を交付する。

3 受診票の再交付は、原則として行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、産婦健康診査受診票再交付申請書(第4号様式)を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6条 産婦は、他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 産婦が都内の区市町村に転出する場合は、継続して使用を認めるため、受診票の返却を要しないものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、原則として、出産後2か月以内とする。

(委託料の請求手続)

第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

2 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、その内容を審査の上、妊産婦・乳児健康診査請求原票送付書(第6号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。この場合において、医師会加入医療機関にあっては総括票に、地区医師会にあっては送付書に、別表2に定める医師会コードを記入するものとする。

3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

4 委任助産所は、請求書(第7号様式)に委託料の金額を記載の上、産婦の提出した受診票(丙票)を添えて、健康診査を実施した日の翌月20日までに、受診票を発行した区に対して支払を請求する。

(委託料の審査及び支払)

第9条 実施医療機関の行った産婦健康診査に係る委託料の審査及び支払は、次の各号に定める方法により行うものとする。

(1) 区長は、産婦健康診査に係る委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票の作成に関する事務を、連合会に委託して行うこと。

(2) 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払い、及び、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うこと。

(3) 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて当該医療機関に通知し、及び、事務費の支払に際し、地区医師会に通知すること。

(4) 連合会は、受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、請求原票を送付して、健康診査委託料の請求をすること。

(5) 区長は、連合会から請求原票を受理した場合は、産婦健康診査に係る委託料を支払うこと。

2 区長は、委任助産所から請求を受けたときは、その内容を審査の上、委任助産所に委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第10条 区長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、産婦健康診査の実施の結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する産婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

1 この要綱は、令和8年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、この要綱の決定の日から施行する。

2 区長は、施行日前においても、この要綱の規定に基づく産婦健康診査に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

3 東京都医師会に加入する自由診療医療機関(実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関をいう。以下同じ。)は、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、当分の間、区長に対して直接に協力の申出をすることができる。

4 自由診療医療機関は、第8条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当分の間、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査委託料請求書(第8号様式)を添えて、翌月10日までに、区長に委託料を請求するものとする。

5 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、当該自由診療医療機関に委託料を支払うものとする。

別表1


区名

産婦健康診査

1回目

産婦健康診査

2回目


区名

産婦健康診査

1回目

産婦健康診査

2回目

1

千代田区

716019

726018

24

八王子市

716241

726240

2

中央区

716027

726026

25

立川市

716258

726257

3

港区

716035

726034

26

武蔵野市

716266

726265

4

新宿区

716043

726042

27

三鷹市

716274

726273

5

文京区

716050

726059

28

青梅市

716282

726281

6

台東区

716068

726067

29

府中市

716290

726299

7

墨田区

716076

726075

30

昭島市

716308

726307

8

江東区

716084

726083

31

調布市

716316

726315

9

品川区

716092

726091

32

町田市

716324

726323

10

目黒区

716100

726109

33

小金井市

716332

726331

11

大田区

716118

726117

34

小平市

716340

726349

12

世田谷区

716126

726125

35

日野市

716357

726356

13

渋谷区

716134

726133

36

東村山市

716365

726364

14

中野区

716142

726141

37

国分寺市

716373

726372

15

杉並区

716159

726158

38

国立市

716381

726380

16

豊島区

716167

726166

39

西東京市

716399

726398

17

北区

716175

726174

40

福生市

716415

726414

18

荒川区

716183

726182

41

狛江市

716423

726422

19

板橋区

716191

726190

42

東大和市

716431

726430

20

練馬区

716209

726208

43

清瀬市

716449

726448

21

足立区

716217

726216

44

東久留米市

716456

726455

22

葛飾区

716225

726224

45

武蔵村山市

716464

726463

23

江戸川区

716233

726232

46

多摩市

716472

726471


47

稲城市

716480

726489

48

あきる野市

716498

726497

49

羽村市

716506

726505

50

瑞穂町

716514

726513

51

日の出町

716522

726521

52

檜原村

716548

726547

53

奥多摩町

716555

726554

54

大島町

716563

726562

55

利島町

716571

726570

56

新島村

716589

726588

57

神津島村

716597

726596

58

三宅村

716605

726604

59

御蔵島村

716613

726612

60

八丈町

716621

726620

61

青ヶ島村

716639

726638

62

小笠原村

716647

726646

別表2 医師会コード

医師会名

コード

医師会名

コード

千代田区

117

葛飾区

2212

神田

125

江戸川区

2311

中央区

216

八王子市

2410

日本橋

224

北多摩

2519

港区

315

立川市

2527

新宿区

414

武蔵野市

2618

文京区

513

三鷹市

2717

小石川

521

西多摩

2816

下谷

612

府中市

2915

浅草

620

調布市

3111

墨田区

745

町田市

3210

江東区

810

小金井市

3319

品川区

919

小平市

3418

荏原

927

日野市

3517

目黒区

1016

国分寺市

3715

大森

1115

西東京市

4010

田園調布

1123

東久留米市

4515

蒲田

1131

多摩市

4713

世田谷区

1214

稲城市

4812

玉川

1222


渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

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荒川区産婦健康診査実施要綱

令和8年3月24日 種別なし

(令和8年3月24日施行)