○荒川区産婦健康診査実施要綱
令和8年3月24日
制定
(7荒健健第5354号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、産後2週間、産後1か月等の出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行う健康診査(流産又は死産の場合における健康診査を含む。以下「産婦健康診査」という。)を実施することで、産後うつの予防、新生児に対する虐待の予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。
(対象)
第2条 産婦健康診査を受けることができる者は、次のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。
(1) 区長に妊娠の届出をし、産婦健康診査の受診日現在において区内に居住する産婦であること。
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた産婦のうち、産婦健康診査の受診日現在において区内に居住する産婦で、区長に申出をした者であること。
(産婦健康診査の実施医療機関等)
第3条 産婦健康診査は、次に掲げる医療機関等において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(3) 都内で分娩を取り扱う助産所(公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。以下「助産師会加入助産所」という。)
(3) 助産師会加入助産所 次に掲げる場合に応じ、次に定める手続
ア 産婦健康診査に協力する場合 東京都助産師会に産婦健康診査の業務の委託契約の締結に係る権限を委任すること。この場合において、助産師会加入助産所から当該委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都助産師会は、区長から当該委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都と産婦健康診査の業務の委託契約を締結するものとする。
イ 助産師会加入助産所が協力を辞退する場合 アの委託契約の委任の解除を東京都助産師会に申し出ること。
(実施方法及び内容)
第4条 区長は、東京都医師会、医師会非加入医療機関及び助産師会加入助産所で東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、産婦健康診査を実施する。ただし、東京都助産師会との契約は、区長から委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。
2 この要綱に基づく産婦健康診査を実施する医師会加入医療機関、医師会非加入医療機関及び委任助産所(以下「実施医療機関等」という。)は、産婦から、次に掲げる要件を満たす産婦健康診査受診票(第2号様式。以下「受診票」という。)の提出を受けて、産婦健康診査及び検査を実施する。
(1) 甲乙丙の3枚複写であること。
(2) 甲の色は白色であること。
(3) 表紙に「産婦健康診査のご案内」と記載されていること。
3 実施医療機関等は、次の方法により、産婦健康診査を実施するものとする。
(1) 受診票の所定の欄に、産婦健康診査の診察所見及び区への連絡事項を記入すること。
(2) 甲票は、実施医療機関等の控えとして保存すること。
(3) 乙票は、産婦健康診査の委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用すること。
(4) 丙票は、産婦に交付し、診査結果の欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導すること。
(5) 医師会加入医療機関又は医師会非加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)が産婦健康診査を実施した場合にあっては、受診票の所定の欄に医療機関コードを記載すること。
4 産婦健康診査の基本的な内容は、次の各号に定めるものとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。
(1) 次に掲げる診査を行うこと。
ア 生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等に関する問診
イ 子宮復古状況、悪露、乳房の状態等に関する診察
ウ 体重・血圧測定
エ 尿検査(蛋白・糖)
(2) 産婦の精神状況に応じて、エジンバラ産後うつ病質問票及び赤ちゃんへの気持ち質問票を用いて客観的なアセスメントを行うとともに、精神疾患の既往歴、服薬歴等に関する問診、表情、言動等に関する診察等も併せて総合的に評価をし、必要な保健指導を行うこと。
5 産婦健康診査の回数は、対象者1人につき2回以内とする。
6 実施医療機関等は、産婦健康診査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合その他早急な支援が必要であると判断した場合は、本人の同意を得た上で、連絡票(参考様式)等の産婦の状況が分かるものを速やかに産婦の居住する区又は精神科医療機関に送付する等、産婦に関する情報の共有を行うものとする。ただし、本人の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止及びその対応のために必要と判断したときは、必要な報告を行うものとする。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票の合計が9点以上である場合
(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上である場合
(3) 赤ちゃんへの気持ち質問票の合計点数が3点以上で、問診等と総合して特に支援が必要と判断された場合
(4) 精神疾患の既往歴又はり患の疑いがあること、若年産婦であること、生活困窮者であること等に関する医師、助産師等の総合的な評価により継続した支援が必要と判断された場合
(5) その他診察等により把握した精神的な状況を総合的に評価し、支援が必要であると判断された場合
(受診票の交付及び再交付)
第5条 区長は、妊娠の届出を受理したときは、別表1に定める事業・住所コードを記入した受診票を交付する。
2 区長は、産婦が他の道府県から転入した場合は、当該産婦に産婦健康診査受診票交付申請書(第3号様式)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、受診票を交付する。
3 受診票の再交付は、原則として行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、産婦健康診査受診票再交付申請書(第4号様式)を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 産婦は、他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 産婦が都内の区市町村に転出する場合は、継続して使用を認めるため、受診票の返却を要しないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、原則として、出産後2か月以内とする。
(委託料の請求手続)
第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
4 委任助産所は、請求書(第7号様式)に委託料の金額を記載の上、産婦の提出した受診票(丙票)を添えて、健康診査を実施した日の翌月20日までに、受診票を発行した区に対して支払を請求する。
(委託料の審査及び支払)
第9条 実施医療機関の行った産婦健康診査に係る委託料の審査及び支払は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 区長は、産婦健康診査に係る委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票の作成に関する事務を、連合会に委託して行うこと。
(2) 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払い、及び、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うこと。
(3) 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて当該医療機関に通知し、及び、事務費の支払に際し、地区医師会に通知すること。
(4) 連合会は、受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、請求原票を送付して、健康診査委託料の請求をすること。
(5) 区長は、連合会から請求原票を受理した場合は、産婦健康診査に係る委託料を支払うこと。
2 区長は、委任助産所から請求を受けたときは、その内容を審査の上、委任助産所に委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10条 区長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、産婦健康診査の実施の結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する産婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
1 この要綱は、令和8年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、この要綱の決定の日から施行する。
2 区長は、施行日前においても、この要綱の規定に基づく産婦健康診査に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
3 東京都医師会に加入する自由診療医療機関(実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関をいう。以下同じ。)は、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、当分の間、区長に対して直接に協力の申出をすることができる。
5 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、当該自由診療医療機関に委託料を支払うものとする。
別表1
区名 | 産婦健康診査 1回目 | 産婦健康診査 2回目 | 区名 | 産婦健康診査 1回目 | 産婦健康診査 2回目 | ||
1 | 千代田区 | 716019 | 726018 | 24 | 八王子市 | 716241 | 726240 |
2 | 中央区 | 716027 | 726026 | 25 | 立川市 | 716258 | 726257 |
3 | 港区 | 716035 | 726034 | 26 | 武蔵野市 | 716266 | 726265 |
4 | 新宿区 | 716043 | 726042 | 27 | 三鷹市 | 716274 | 726273 |
5 | 文京区 | 716050 | 726059 | 28 | 青梅市 | 716282 | 726281 |
6 | 台東区 | 716068 | 726067 | 29 | 府中市 | 716290 | 726299 |
7 | 墨田区 | 716076 | 726075 | 30 | 昭島市 | 716308 | 726307 |
8 | 江東区 | 716084 | 726083 | 31 | 調布市 | 716316 | 726315 |
9 | 品川区 | 716092 | 726091 | 32 | 町田市 | 716324 | 726323 |
10 | 目黒区 | 716100 | 726109 | 33 | 小金井市 | 716332 | 726331 |
11 | 大田区 | 716118 | 726117 | 34 | 小平市 | 716340 | 726349 |
12 | 世田谷区 | 716126 | 726125 | 35 | 日野市 | 716357 | 726356 |
13 | 渋谷区 | 716134 | 726133 | 36 | 東村山市 | 716365 | 726364 |
14 | 中野区 | 716142 | 726141 | 37 | 国分寺市 | 716373 | 726372 |
15 | 杉並区 | 716159 | 726158 | 38 | 国立市 | 716381 | 726380 |
16 | 豊島区 | 716167 | 726166 | 39 | 西東京市 | 716399 | 726398 |
17 | 北区 | 716175 | 726174 | 40 | 福生市 | 716415 | 726414 |
18 | 荒川区 | 716183 | 726182 | 41 | 狛江市 | 716423 | 726422 |
19 | 板橋区 | 716191 | 726190 | 42 | 東大和市 | 716431 | 726430 |
20 | 練馬区 | 716209 | 726208 | 43 | 清瀬市 | 716449 | 726448 |
21 | 足立区 | 716217 | 726216 | 44 | 東久留米市 | 716456 | 726455 |
22 | 葛飾区 | 716225 | 726224 | 45 | 武蔵村山市 | 716464 | 726463 |
23 | 江戸川区 | 716233 | 726232 | 46 | 多摩市 | 716472 | 726471 |
47 | 稲城市 | 716480 | 726489 | ||||
48 | あきる野市 | 716498 | 726497 | ||||
49 | 羽村市 | 716506 | 726505 | ||||
50 | 瑞穂町 | 716514 | 726513 | ||||
51 | 日の出町 | 716522 | 726521 | ||||
52 | 檜原村 | 716548 | 726547 | ||||
53 | 奥多摩町 | 716555 | 726554 | ||||
54 | 大島町 | 716563 | 726562 | ||||
55 | 利島町 | 716571 | 726570 | ||||
56 | 新島村 | 716589 | 726588 | ||||
57 | 神津島村 | 716597 | 726596 | ||||
58 | 三宅村 | 716605 | 726604 | ||||
59 | 御蔵島村 | 716613 | 726612 | ||||
60 | 八丈町 | 716621 | 726620 | ||||
61 | 青ヶ島村 | 716639 | 726638 | ||||
62 | 小笠原村 | 716647 | 726646 | ||||
別表2 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 国分寺市 | 3715 |
大森 | 1115 | 西東京市 | 4010 |
田園調布 | 1123 | 東久留米市 | 4515 |
蒲田 | 1131 | 多摩市 | 4713 |
世田谷区 | 1214 | 稲城市 | 4812 |
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 | ||













