○荒川区ひとり親家庭等転居支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
制定
(7荒子子第4893号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ひとり親家庭等転居支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、ひとり親家庭等が荒川区内(以下「区内」という。)の民間賃貸住宅等に転居する際の初期費用等の一部を区が補助することにより、ひとり親家庭等の転居を円滑にするとともに、居住の安定を図り、児童の健全な育成及び自立した生活の再建を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した時点で婚姻の届出をしていない者のうち、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母であって現にその児童の扶養(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)をしている家庭をいう。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
エ 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
オ 母が婚姻によらないで懐胎した児童(母が事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合に懐胎した児童を除く。)
カ 父又は母の生死が不明な児童
キ 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
(3) 養育者家庭 児童の祖父、祖母、兄又は姉であって、次のいずれかに該当する児童を養育する家庭をいう。
ア 父母が死亡した児童
イ 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童
(4) 実質ひとり親家庭 第8条第1項の規定による申請日時点で婚姻関係を継続しているが、離婚協議中によりひとり親家庭となる見込みの家庭をいう。
(5) ひとり親家庭等 ひとり親家庭、養育者家庭及び実質ひとり親家庭をいう。
(6) 民間賃貸住宅等 第8条第1項の規定により申請を行ったひとり親家庭等の者が名義人等となり賃料等を支払い、そのひとり親家庭等の居住用として使用する民間賃貸住宅又は施設(次に掲げる住宅を除く。)をいう。
ア 公営住宅
イ 社宅、従業員寮等の企業の福利厚生を目的とした住宅
ウ 申請者及び申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
エ 申請者の配偶者であった者及びその2親等以内の親族が所有する住宅
オ 申請者が自営等によりその家賃等を所得税又は住民税の申告において経費に計上している住宅
カ 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物に適用される建築基準法(昭和25年法律第201号)上の耐震設計基準に適合していない住宅
キ 住宅の用に供する部分の専有面積が別紙1に規定する算出式により算出される最低居住面積(世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅面積の水準)未満の住宅
(7) 引越事業者 転居に伴う荷物の運搬を請け負う運送事業者をいう。
(8) 多子世帯 現に3人以上の児童の扶養をしている世帯をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ひとり親家庭等であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 次に掲げるいずれかの理由により新たな住居に転居する必要があること。
ア 児童の成長等により養育環境に変化があるため
イ 離婚に向けた協議(調停又は裁判等を含む。)に進展等があるため
ウ その他区長が必要と認める理由
(2) 区内に居住しており、区内の住居へ転居すること。
(3) 区内に引き続き2年以上居住していること。
(4) 第7条の規定による事前相談を行っていること。
(5) 転居先の家賃を継続的に支払うことができ、かつ、自立した生活を営むことができると見込まれること。
(6) 転居に必要な初期費用等を自ら準備できること。
(7) 個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(9) 同一の費用を対象とした他事業の補助金の交付を受けていないこと。
(10) 過去に本事業による補助金の交付を受けていないこと。
(11) 外国籍である場合においては、在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」のいずれかであること。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が転居(補助対象者及びその扶養する児童その他区長が認める者の転居に限る。)に要する費用のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 民間賃貸住宅等の契約に要する費用(礼金、仲介手数料、前払家賃、鍵交換費用、住宅総合保険料及びこれらに準ずると区長が認める費用をいい、敷金等の補助対象者に返金される費用を除く。)
(2) 引越等に要する費用(引越事業者に支払う引越し費用及びこれらに準ずると区長が認める費用をいう。)
(補助金の額)
第6条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、40万円(補助対象者が多子世帯である場合は、45万円)を上限とする。
(事前相談)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、転居を予定する民間賃貸住宅等に係る賃貸借契約の締結前に、その内容等について、母子・父子自立支援員(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の母子・父子自立支援員をいう。以下同じ。)に相談するものとする。この場合において、母子・父子自立支援員は、必要に応じて申請者の住居に訪問調査等を行うものとする。
(1) 同意書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 現在居住している住居の契約書の写し
(4) 転居先の民間賃貸住宅等の見積書及び物件情報が記載された書類。ただし、転居先が母子生活支援施設等の場合は不要とする。
(5) 2社以上の引越事業者の見積書。ただし、公益社団法人全日本トラック協会が認定した引越事業者優良認定事業者の場合は、当該事業者1社の見積書とすることができる。
(6) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第10条 区長は、前条の補助金の交付の決定に際して、別紙2の補助条件を付するものとする。
(1) 支払方法登録依頼書
(2) 申請者及び18歳になった後の最初の3月31日までの児童の戸籍謄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 補助対象経費を負担したことを証明する領収書等の書類
(5) 転居先の民間賃貸住宅等の賃貸借契約書の写し及び重要事項説明書の写し。ただし、転居先が母子生活支援施設等の場合は、不要とする。
(6) 第4条第1号イに該当する場合にあっては、離婚協議(調停又は裁判等を含む。)が進展していることを明らかにする書類
(7) 第4条第1号ウに該当する場合にあっては、その事実を明らかにする書類
(8) 第4条第11号に該当する場合にあっては、その事実を明らかにする書類
(9) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定により補助金の額の確定をしたときは、速やかに当該決定に係る補助金を支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別紙1
(最低居住面積の算出式)
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人、その他の者は1人として算定する。これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。この場合において、世帯人数が4人を超えるときは、上記の面積から5パーセントを控除する。
別紙2
補助条件
第1 決定の取消し
区長は、補助金の受給者が次のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
第2 補助金の返還
補助金の受給者は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第3 違約加算金及び延滞金
1 補助金の受給者は、第2の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助金の受給者は、第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 他の補助金等の一時停止等
区長は、第2の規定により補助金の受給者に対し補助金の返還を命じ、補助金の受給者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。







