○荒川区防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)補助金交付要綱
令和8年3月31日
制定
(7荒防住第2066号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地権者の生活災建に支障をきたさないよう、建設工事費の高騰の影響を受けた第一種市街地再開発事業の施行者に対して、当該事業に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第11条第1項の規定により設立された市街地再開発組合とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号。以下「要綱」という。)附属第Ⅱ編第1章イ―13―(10)の4に定める要件を満たす事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、当該年度における要綱附属第Ⅲ編第1章イ―13―(10)の2に定める費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費について要綱附属第Ⅲ編第1章イ―13―(10)の2及び3の規定に基づき算出した額を限度として、当該年度における予算額の範囲内で区長が定める額とする。
(交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、別紙の条件を付するものとする。
(交付方法)
第10条 補助金の交付は、第9条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)からの請求により行うものとする。
(全体計画)
第11条 区長は、補助対象事業が2年度以上にわたるときは、交付決定者に対して、防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)全体計画報告書(別記第3号様式。以下「報告書」という。)の提出を求めることができる。本報告書の内容に変更がある場合も、同様とする。
(遂行命令)
第13条 区長は、交付決定者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めるときは、交付決定者に対して、これらに従って当該補助対象事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が前項の命令に違反したときは、当該交付決定者に対して、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(事情変更による決定の取消等)
第14条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更等により特別な事由が生じたため、当該補助金の交付の決定の取消しを申請しようとするときは、防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)補助金交付決定取消申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第15条 交付決定者は、補助対象事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添え提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第16条の規定による審査及び調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、期日を指定してこれに適合させるための措置をとるべきことを、交付決定者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 区長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他の関係法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第19条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別紙(第9条関係)
(承認事項)
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第2 乙は、補助対象事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないと判断したとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第3 乙は、甲に対し補助対象事業のうち、工事に係る遂行状況について、原則として四半期ごとに、その期の翌月10日までに報告しなければならない。
(補助対象事業の遂行命令)
第4 甲は、乙の補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、乙に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命じるものとする。
2 甲は、乙が前項の命令に違反したときは、乙に対し、当該事業の一時停止を命じることができる。
3 前項の規定により補助対象事業の遂行の一時停止を命じる場合において、乙が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させる措置を指定する期日までにとらないときは、甲は第8第1項第3号の規定により、当該事業の交付の決定又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第5 乙は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、甲に対し速やかに実績報告書を提出しなければならない。第1第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
(補助金の額の確定等)
第6 甲は、第5の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、乙に通知するものとする。
(是正のための措置)
第7 甲は、第6の規定による審査及び調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、乙に対し、期日を指定してこれに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。
2 第5の規定は、前項の規定による命令により乙が必要な措置をした場合について準用する。
(決定の取消し)
第8 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの別記に基づく命令に違反したとき。
(4) 天災地変その他の事情により、事業を中止し又は廃止したとき。
2 前項の規定は、甲が乙に対し第6の規定に基づく通知をした後においても適用する。
3 甲は、第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しをした場合においては、乙に対し、その内容を通知するものとする。
(補助金の返還)
第9 乙は、第8の規定によりこの交付の決定を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、甲が発行する納付書により、その指定する期日までに、取り消された補助金を返還しなければならない。
2 前項の規定は、第6の規定により甲が乙に交付すべき補助金の額を確定した場合において、乙が既にその額を超える補助金を交付されている場合においても適用する。
(違約加算金及び延滞金)
第10 甲が、第9第1項の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、乙に補助金の返還を命じたときは、乙は当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を甲の発行する納付書により納付しなければならない。
2 乙が、補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を甲の指定した納付期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を甲の発行する納付書により、納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第11 補助金が2回以上に分けて交付された場合における第10第1項の規定の適用については、甲が返還を命じた額に相当する補助金は、乙が最後の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10第1項の規定により、甲が違約加算金の納付を命じた場合において、乙の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第12 甲が、第10第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、乙が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第13 第9の規定により乙に対し補助金の返還を命じ、乙が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等を未納付額と相殺するものとする。
(帳簿等の作成及び保管)
第14 乙は、補助対象事業に係る収入、支出に関する帳簿、証拠書類、当該補助対象事業の実施の経過を明らかにするためのもの及びその他甲が必要と認める書類等を作成し、当該補助対象事業の終了後、5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第15 乙が、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘定して、甲がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認められるもの







