○荒川区整備地域不燃化集中促進事業専門家派遣支援要綱
令和8年3月31日
制定
(7荒防住第3034号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、地震による大規模な市街地火災の発生及び都市機能の低下を防ぐため、整備地域のうち、局所的に不燃化が進まない地区として、防災都市づくり推進計画において計画された東京都整備地域等不燃化集中促進事業の地区(以下「事業対象地区」という。)において、不燃化の促進及び地域の防災性の向上に資する老朽木造建築物等の建替え又は除却を行う者等に対して区が行う専門家の派遣について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 防災都市づくり推進計画 東京都が東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号第13条第1項の規定に基づき定める防災都市づくり推進計画をいう。
(2) 整備地域 防災都市づくり推進計画において指定された整備地域をいう。
(3) 老朽木造建築物等 次のいずれかの建築物をいう。
ア 老朽木造建築物
イ 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(老朽木造建築物を除く。)
(4) 老朽木造建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部の一部を木造とし、耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物をいう。
(5) 専門家 事業対象地区における諸課題を円滑かつ迅速に解決するに当たっての相談を受けるために必要な知見及び実務経験を有する次のいずれかの者をいう。
ア 弁護士
イ 司法書士
ウ 土地家屋調査士
エ 税理士
オ 建築士
カ ファイナンシャル・プランナー(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第61条第1項に規定する1級の技能検定に合格した者又はCFP資格を有する者をいう。)
(派遣対象者)
第3条 この要綱による専門家の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業対象地区に存する老朽木造建築物等又はその敷地の所有者その他これに類する者として区長が認める者
(2) その他事業対象地区の防災性及び住環境の向上のために、専門家を派遣することが特に必要であると区長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(法人に限る。)は、派遣対象者としない。
(派遣内容)
第4条 区は、不燃化に伴う老朽木造建築物等の権利の移転、建替え、除却その他の老朽木造建築物等に関する事項について必要な提案、助言等を受けることを希望する派遣対象者に対して、専門家を派遣する。
(派遣内容の限度)
第5条 専門家を派遣する回数は、同一派遣対象者につき、同一年度内において5回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 専門家を派遣する人数は、1回の申請につき1人とし、1回の相談時間は2時間を限度とする。
3 専門家の派遣先は、原則として区内に限るものとする。
(専門家の派遣申請)
第6条 専門家の派遣を希望する派遣対象者は、その都度、専門家派遣申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請しなければならない。
(業務実績報告)
第8条 業務を受託した専門家(以下「受託者」という。)は、当該業務が終了した後、速やかに専門家派遣業務実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(派遣の取りやめ)
第9条 受託者は、事情により受託した業務の実施を取りやめるときは、速やかに専門家派遣辞退届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(報償金の支払)
第10条 区長は、第8条の規定による専門家派遣業務実績報告書の提出があった場合において、その内容を確認し、業務が適正に行われたと認められたときは、受託者に対して速やかに報償金を支払うものとする。
(報償金の額)
第11条 派遣された受託者に対する報償金の額は、1回の派遣につき3万3,000円とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







