○荒川区空家等専門家派遣支援要綱

令和8年3月31日

制定

(7荒防住第3170号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に所在する空家等の所有者(その親族を含む。)、管理者その他これらに類する者として区長が認める者(以下「所有者等」という。)に対して専門家を派遣し、所有者等の相談に対する情報の提供、助言その他の支援を行うことにより、所有者等による空家等の適切な管理を促進し、もって周辺の生活環境の保全及び空家等の活用を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等(空家等となることが予測される使用建築物(荒川区空家等対策の推進に関する条例(平成28年荒川区条例第36号)第2条第1項に規定する使用建築物をいう。)を含む。)をいう。

(2) 専門家 空家等に関する相談を受けるために必要な知見及び実務経験を有する次のいずれかの者をいう。

 弁護士

 司法書士

 行政書士

 税理士

 建築士

 宅地建物取引士

 ファイナンシャル・プランナー(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第61条第1項に規定する1級の技能検定に合格した者又はCFP資格を有する者をいう。)

(派遣対象者)

第3条 この要綱による専門家の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に所在する空家等の所有者等

(2) その他周辺の生活環境の保全及び空家等の活用の推進のために、専門家を派遣することが特に必要であると区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(法人に限る。)は、派遣対象者としない。

(派遣内容)

第4条 区は、空家等の権利の移転、建替え、除却、活用その他の空家等に関する事項について必要な提案、助言等を受けることを希望する派遣対象者に対して、専門家を派遣する。

(派遣内容の限度)

第5条 専門家を派遣する回数は、同一派遣対象者につき、同一年度内において5回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 専門家を派遣する人数は、1回の申請につき1人とし、1回の相談時間は、2時間を限度とする。

3 専門家の派遣先は、原則として区内に限るものとする。

(専門家の派遣申請)

第6条 専門家の派遣を希望する派遣対象者は、その都度、専門家派遣申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請しなければならない。

(専門家の派遣決定、選定並びに業務依頼及び業務受託)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、派遣を行うことを決定した場合は、その内容に適合する専門家を選定し、専門家派遣業務依頼書(別記第2号様式)により業務の受託を依頼するものとし、派遣を行わないことを決定した場合は、専門家を派遣しない旨の決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により業務の受託を依頼された専門家は、当該業務を受託する場合は、専門家派遣業務受託書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

3 前項の規定により専門家が業務を受託した場合は、専門家派遣決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(業務実績報告)

第8条 業務を受託した専門家(以下「受託者」という。)は、当該業務が終了した後、速やかに専門家派遣業務実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(派遣の取りやめ)

第9条 受託者は、事情により受託した業務の実施を取りやめるときは、速やかに専門家派遣辞退届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(報償金の支払)

第10条 区長は、第8条の規定による専門家派遣業務実績報告書の提出があった場合において、その内容を確認し、業務が適正に行われたと認められたときは、受託者に対して速やかに報償金を支払うものとする。

(報償金の額)

第11条 派遣された受託者に対する報償金の額は、1回の派遣につき3万3,000円とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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荒川区空家等専門家派遣支援要綱

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年4月1日施行)