○荒川区市街地再開発事業化支援補助金交付要綱

平成5年8月20日

制定

(荒都再発第31号助役決定)

(通則)

第1条 荒川区市街地再開発事業化支援補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、市街地再開発事業による街づくりをめざして、事業化に向けた調査、活動等を行う組織に対し、補助金を交付することにより、市街地再開発事業を促進し、もって、市街地環境の改善及び良好な住宅供給等の実現をめざすことを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。

(2) 再開発事業推進組織 前号に規定する市街地再開発事業を行おうとしている団体の組織とする。

(補助対象団体)

第4条 補助対象団体は、市街地再開発事業推進のため規約又は定款等を定めて、組織(都市再開発法第11条の規定により設置される組合各個)の設立の準備活動を行う団体(以下「準備組合」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、準備組合が事業推進のために要する費用とし、次に掲げる経費とする。

(1) コンサルティング活動業務委託費

(2) 事業化素案作成委託費

(3) 調査研究委託費

(4) その他、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内で定め、準備組合が前条に要する経費に対して、次の額を限度とする。

(1) 補助対象経費の3分の2以内の額とし、かつ、400万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象期間)

第7条 補助対象の期間は、準備組合に対し最初の補助金交付の決定がなされた年度を含めて、連続した3年を限度とし、かつ、都市計画決定が行われる年度までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合は、前項の期間を経過したあとにおいても補助することができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金を受けようとする者は、市街地再開発事業化支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業収支予算書(別記第3号様式)

(3) 再開発等対象区域図

(4) 規約又は定款、その他これらに類するもの

(5) 準備組合の構成員の名簿

(6) 代表者届(別記第4号様式)

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の補助金交付申請を受理したときは速やかにこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、前条第6号により届出のあった代表者(以下「代表者」という。)に対し、市街地再開発事業化支援補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に当たって、必要があるときは条件を付すことができる。

(内容の変更)

第10条 前項の補助金交付決定通知を受けた者は、事業を変更しようとするときは、市街地再開発事業化支援補助金交付決定変更申請書(別記第6号様式)をあらかじめ区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の補助金交付決定変更申請書を受理したときは速やかにこれを審査し、事業を変更しようとすることが適当と認めたときは、市街地再開発事業化支援補助金交付決定変更通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(補助金の不交付の決定)

第11条 区長は、前条第1項の審査の結果、適当でないと認めたときは、速やかに補助金の不交付を決定し、代表者に対し市街地再開発事業化支援補助金不交付決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、第14条の補助金額確定通知に基づき代表者から提出される補助金請求書(別記第9号様式)により行うものとする。

(状況の報告)

第13条 区長は、必要に応じて代表者に対し、準備組合の活動状況について事業状況報告書(別記第10号様式)の提出を求めることができる。

(実績の報告)

第14条 代表者は、補助金の交付決定に係る事業終了後速やかに、区長に対し活動実績について、事業実績報告書(別記第11号様式)を提出するものとする。

(補助金額の確定)

第15条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る活動の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市街地再開発事業化支援補助金額確定通知書(別記第12号様式)により、代表者に通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第16条 区長は、準備組合が補助金を他の用途に支出し、又は補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件に違反したと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 代表者は、補助金の交付決定を受けたのち、事情の変更等により特別な事由が生じたときは、交付決定の取消を申請することができる。

3 前2項の規定は、額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還等)

第17条 区長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前項の命令については、市街地再開発事業化支援補助金返還命令書(別記第13号様式)により代表者に通知するものとする。

この要綱は、平成5年8月21日から施行する。

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荒川区市街地再開発事業化支援補助金交付要綱

平成5年8月20日 種別なし

(平成27年3月9日施行)