○荒川区市街地再開発事業補助金交付要綱

昭和59年10月12日

制定

59荒都都発第191号

(通則)

第1条 荒川区市街地再開発事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の施行者に対し、当該事業に要する費用の一部について荒川区が補助金を交付することによって、荒川区における市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、法第2条の2第1項の規定による個人施行者、法第11条第1項又は第2項の規定により設立された市街地再開発組合及び施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発準備組織とする(以下「施行者」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、社会資本整備総合交付金交付要綱附属編(平成22年3月26日付国官会第2317号)に定める対象要件に適合し、かつ、区長が認めた市街地再開発事業において、次の各号に掲げるものとする(以下「補助事業」という。)ただし、第3条の市街地再開発準備組織については第1号アの事業に限るものとする。

(1) 調査設計計画

 事業計画作成

 地盤調査

 建築設計

 権利変換計画作成

(2) 土地整備

 建築物除去等

 仮設店舗等設置

 補償費等

(3) 共同施設整備

 空地等の整備

 供給処理施設の整備

 その他の施設の整備

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、第4条第1号から第3号までの事業に要する費用及びそれらに付帯する事務に要する費用とし、その費用の算出方法は、当該年度における社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)の定めるところによるものとする。ただし、事業施行地区に隣接する共同施設整備で、特に区長の認めるものについては、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該年度予算額の範囲内で第5条の補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、共同施設整備にかかる費用で、特に区長の認めるものについては、この限りでない。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする施行者は補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添え提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 第7条による補助金の交付申請があったときは、補助金交付申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたものについては、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により施行者に通知するものとする。

2 前項の補助金の交付決定に当たり、必要な限度において条件を付することができる。

(交付方法)

第9条 補助金の交付は、第8条第1項の交付決定通知に基づく施行者からの請求により行うものとする。

2 補助金は、交付決定額の範囲内において、各補助区分に応じ分割し、又は一括して概算により交付することができる。

(一括設計)

第10条 補助対象事業のうち共同施設整備が2年度以上にわたるときは、施行者に対して、一括設計報告書(第3号様式)の提出を求めることができる。また、本報告書の内容に変更がある場合も同様とする。

(承認事項)

第11条 施行者が補助金の交付決定を受けたのち、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、経費の配分及び内容変更承認申請書(第4号様式)又は補助金交付決定額変更申請書(第5号様式)により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(遂行命令)

第12条 施行者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、施行者に対しこれらに従って当該事業を遂行することを命じることができる。

2 施行者が前項の命令に違反したときは、施行者に対し補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。

(事情変更による決定の取消等)

第13条 施行者が補助金の交付の決定を受けたのち、事情の変更等により特別な事由が生じたため、当該補助金の交付の決定の取消しを申請しようとするときは、補助金交付決定取消申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第14条 施行者は、補助金に係る事業の全部を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助対象に係る実績報告書(第7号様式)に関係書類を添え提出しなければならない。

2 施行者は各補助区分に係る事業が完了したときは、当該完了した事業についての補助金実績報告書(部分完了)(第8号様式)に関係書類を添え提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 第14条により実績報告書の提出を受けた場合は、実績報告書の内容審査及び必要に応じ現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(第9号様式)により施行者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 第15条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、期日を指定してこれに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

(決定の取消)

第17条 施行者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件その他関係法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(補助金の返還)

第18条 補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(昭和62年5月11日一部改正)

(平成6年6月1日一部改正)

この要綱は、平成7年10月1日より施行する。

(平成12年4月1日一部改正)

(平成23年9月20日一部改正)

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荒川区市街地再開発事業補助金交付要綱

昭和59年10月12日 種別なし

(平成23年9月20日施行)