○総務部機種及び業者選定委員会設置要綱
令和8年3月30日
制定
(7荒総総第3913号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 総務部及び選挙管理委員会事務局が行う工事請負契約、物件調達契約その他の契約(以下「工事請負契約等」という。)に関し、適正な機種の選定及び仕様書の作成を行うとともに、厳正かつ公平に業者を選定するため、総務部機種及び業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 荒川区契約事務取扱基準(昭和52年3月30日付51荒総財発第64号。以下「取扱基準」という。)第11に掲げる事項その他委員長が特に必要と認める契約に関する事項の審査に関すること。
(2) 工事請負契約等に係る機種及び業者の選定等に関する調査研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員は、総務部内各課(委員会で審査等を行おうとする工事請負契約等(以下「審査対象契約」という。)を所管する課を除く。)の課長の職にある者及び選挙管理委員会事務局長(審査対象契約を所管する場合を除く。)をもって充てる。ただし、総務部内各課の課長が不在の場合は、同課の庶務担当係長の職にある者を委員とすることができる。
4 委員長は、審査対象契約に係る事業が他部に関連する場合は、当該他部の担当課長を委員として加えなければならない。
(委員会の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長が出張、休暇その他の理由で不在の場合又は委員長に事故のあるときは、総務課長がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査対象契約を所管する課及び選挙管理委員会事務局の職員の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会への付議省略)
第8条 台風や地震などの外部要因により、建物、機械器具等が破損又は故障し、安全又は機能上緊急に修繕等を行う必要がある場合には、委員会への付議を省略することができる。この場合、事後に実施内容を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


