○荒川区情報セキュリティアドバイザーの設置に関する要綱

令和8年4月1日

制定

(7荒管デ第2349号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区電子情報システム管理運営規程(平成15年荒川区訓令甲第6号)(以下「規程」という。)第3条第3項の規定により、情報統括責任者に対し、情報セキュリティに関する必要な助言、提案等を実施する荒川区情報セキュリティアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区の情報セキュリティ対策に関する助言、提案及び情報収集

(2) 区職員の情報セキュリティ意識の醸成に関する助言及び提案

(3) セキュリティインシデント発生等の緊急事態時における助言及び提案

(4) 規程第20条の情報セキュリティ委員会への出席

(5) その他、デジタル化の推進に関する助言及び提案

2 アドバイザーは、原則として週に1回政策企画部デジタル推進課長が指定する日に政策企画部デジタル推進課事務室において前項各号の職務に従事するものとする。

3 アドバイザーは、前項の指定する日の職務終了後、政策企画部デジタル推進課長に業務内容を報告するものとする。

4 前項に規定する業務内容の報告においては、別表に定める業務報告書を用いるものとする。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、前条に規定する職務について必要な知識、能力、経験及び資格を有する者から区長が委嘱する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(報酬)

第5条 アドバイザーの謝礼は、荒川区職員研修講師謝礼支払基準(平成26年荒管職第3824号)に準じて支払うものとする。

2 前項の謝礼は、その日の属する月の1日から末日までの期間につき、翌月の末日までに支給するものとする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、政策企画部デジタル推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は政策企画部長が定める。

画像

荒川区情報セキュリティアドバイザーの設置に関する要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 政策企画部
沿革情報
令和8年4月1日 種別なし