○荒川区職員再採用選考実施要綱

令和8年2月26日

制定

(7荒管職第3584号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公務を担う能力のある人材を積極的に確保するために実施する荒川区職員再採用選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「荒川区職員再採用選考」(以下「選考」という。)とは、過去に荒川区での勤務経験がある者であって、何らかの事由により退職したものを再度荒川区で採用する選考制度をいう。

(選考職種)

第3条 選考を実施する職種は、別表に定めるものの中から区長が決定する。

(受験資格)

第4条 選考の受験資格を有する者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 平成30年4月1日以降に荒川区を退職した者

(2) 職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)が1年以上ある者

(3) 受験する職種と退職時の職種が同一である者

(4) 受験する職務の級が退職時の職務の級と同等以下である者

(5) 選考受験日の属する年度の末日において65歳未満の者とする。ただし、部長級及び課長級の選考を受験する場合にあっては、60歳未満のものとする。

(6) 受験する職に必要とされる資格又は免許を有する者

(在職期間の算定)

第5条 在職期間のうち、次に掲げる期間は除算する。

(1) 停職の期間

(2) 人事交流(特別区及び特別区の組織する一部事務組合相互間の人事交流をいう。)により職員となった者にあっては、荒川区以外の特別区及び特別区の組織する一部事務組合の職員であった期間

(3) 次の職員としての在職期間

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による特別職の職員

 法第22条の2の規定による会計年度任用職員

 法第22条の3第1項の規定による臨時的任用職員

 法第26条の6第7項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項、第2項及び第4条各項の規定による任期付職員

2 在職期間(前項の場合を除く。)のうち、休職、結核休養、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業の期間は除算しない。

(選考方法等)

第6条 選考方法は、書類審査(在職時の人事評価を含む。)及び面接とする。ただし、区長は必要に応じて選考方法を追加できるものとする。

2 前項の規定による選考の結果を総合して合格者を決定する。

(委任)

第7条 この要綱に掲げるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。

(経過措置)

1 令和7年度から令和12年度までの間における第4条第1項第5号に定める年齢要件の上限部分の規定は、附則別表のとおりとする。

附則別表

選考年度

7

8

9

10

11

12

年齢要件の上限

62歳未満

63歳未満

64歳未満

別表(第3条関係)

行政系職種

事務、法務、会計、社会教育、福祉、心理、土木造園、建築、機械、電気、衛生監視、学芸研究、診療放射線、歯科衛生、理学療法、作業療法、検査技術、栄養士、保健師、看護師、准看護師

技能系職種

自動車運転、介護指導、施設管理、土木作業、調理・用務、施設作業、家庭奉仕、清掃

荒川区職員再採用選考実施要綱

令和8年2月26日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第2章 総務部
沿革情報
令和8年2月26日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし