○荒川区区民葬儀補助金交付要綱
令和8年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別区区民葬儀実施要領2(1)に規定する区民葬儀(以下「区民葬儀」という。)を利用し、かつ次条の指定火葬場(以下「指定火葬場」という。)を利用した区民の経済的負担軽減を図るため、荒川区区民葬儀補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(指定火葬場)
第2条 指定火葬場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和8年4月1日以降に指定火葬場で、死亡日において荒川区の住民基本台帳に登録されていた死亡者の火葬を執り行い、他の公的制度の適用を受けている料金を除く、最も低廉な火葬料金(以下「基準火葬料金」)を負担した者とする。ただし、死亡者が死亡日において特別区の区域外に住所を有していた場合であっても、当該費用を負担した者が火葬を執り行った日において荒川区の住民基本台帳に記録されている場合は、当該者を補助対象者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1件につき死亡者が大人(満7歳以上の者)の場合は27,000円、小人(満6歳以下の者)の場合は15,000円を限度とする。
2 補助対象者の負担した額が基準火葬料金を下回る場合にあっては、基準火葬料金から補助金の限度額を差し引いた額(1,000円未満を切捨て)を補助対象者の負担した額から、差し引いた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬を執り行った日の翌日から起算して2年以内に、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。
(1) 荒川区区民葬儀補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
(2) 区民葬儀取扱指定店(特別区区民葬儀実施要領5(4)の規定による指定を受けた葬儀店をいう。)が発行した葬儀代金の領収書(区民葬儀を利用したことが分かるもの)及び請求書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの)
(3) 指定火葬場が発行した火葬料の領収書(宛名が申請者となっているものに限る。)
(4) 申請者の本人確認書類
(5) 申請者名義の振込金融機関名及び口座番号等が分かるもの
2 前項各号に掲げる書類の提出は、原則として区長が指定する窓口、郵送及び電子申請により行うこととする。
3 申請者は、申請に当たり、申請に係る死亡者が荒川区の住民基本台帳に記録されていたことを確認できる書類を提出するものとし、申請者が第3条ただし書の規定に該当する場合は、死亡者が死亡日において特別区の区域外に住所を有していたこと及び火葬を執り行った者が荒川区の住民基本台帳に記録されていることを確認できる書類を提出するものとする。ただし、書類の内容について公簿等によりこれらを確認することができると区長が認めるときは、この限りでない。
(代理人)
第6条 申請者は、前条の申請及び補助金の受領にあたり、代理人を選任することができる。
3 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項に規定する補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次に掲げるいずれかの場合は、区長が指定する窓口において補助金を交付することができるものとする。
(1) 申請者が金融機関に口座を開設していない場合
(2) 金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
(3) 金融機関の口座に振り込むことが困難である場合
3 前項ただし書の規定により窓口で補助金の交付を受ける者は、本人確認書類を提示するものとする。
(補助金の返還)
第9条 区長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第10条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けようとする者または区民葬儀を取り扱った事業者及び指定火葬場に対し報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、特別区の区民葬儀担当部長により協議のうえ、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
町屋斎場 | 荒川区町屋一丁目23番4号 |
落合斎場 | 新宿区上落合三丁目34番12号 |
代々幡斎場 | 渋谷区西原二丁目42番1号 |
四ツ木斎場 | 葛飾区白鳥二丁目9番1号 |
桐ヶ谷斎場 | 品川区西五反田五丁目32番20号 |
堀ノ内斎場 | 杉並区梅里一丁目2番27号 |
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助対象者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
第3 報告及び調査
区長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金受給者に対して報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
第4 是正のための措置
区長は、第3の報告又は実地調査により、補助の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助対象者等に対し、葬儀につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
第5 決定の取消し
区長は、申請者等が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
第6 補助金の返還
区長は、第5の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、既に申請者等に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第7 違約加算金及び延滞金
1 第5の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第6の規定によりその返還を命じられたときは、申請者等は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第6の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、申請者等は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第8 違約加算金の計算
第7の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第9 延滞金の計算
第7の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第10 関係書類の作成保管
補助を受けた者は、葬儀に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を葬儀が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。




