○荒川区区民消火隊運営要綱
昭和54年10月1日
助役決裁
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民消火隊の円滑な運営を図るため、区民消火隊の組織及び運営について必要な事項を定めるものする。
(位置付け)
第2条 区民消火隊は、地域住民で構成する自主防災組織として結成された経緯をかんがみ、防災区民組織(荒川区防災区民組織の育成及び指導に関する要綱(昭和57年1月25日57荒総防発第3号総務部長決裁)第2条に規定する組織をいう。以下同じ)の防火部として位置付けるものとする。
(隊の名称)
第3条 区民消火隊の名称は、別表に定めるとおりとする。
(隊の編成)
第4条 区民消火隊は、原則として10名以内をもって組織するものとする。
2 区民消火隊には、隊長及び副隊長を置くものとする。
(隊員等)
第5条 隊員は、当該地域の住民のうちから防災区民組織の本部長又は町会長若しくは自治会長の推薦により選任するものとする。
2 隊長及び副隊長は、それぞれ隊員の互選により定めるものとする。
3 前2項の規定による選任があったときは、区民消火隊は、速やかに区長に届け出るものとする。届出を行った事項につき変更があった場合も同様とする。
(任務分担)
第6条 区民消火隊の任務分担は、あらかじめ隊長が定めるものとする。
2 隊長は、隊員の安全管理に留意し、隊員の異動及び活動状況を把握するものとする。
第2章 隊の活動
(隊の役割)
第7条 区民消火隣は、主として、震災時における避難道路周辺の火災に対し、隊員が一体となり、小型ポンブ等により早期に火災を鎮圧し、地域住民の安全の確保を図ることをその役割とする。
(活動範囲)
第8条 区民消火隊の活動範囲は、次のとおりとする。
(1) 震災時においては、区民消火隊を組織した町会又は自治会の区域内及び小型ポンプの配置場所からおおむね200メートルの範囲内における消火活動とする。ただし、隊長が必要があると認めるときは、当該区域の隣接区域へ応援出動することができる。
(2) 震災時以外においては、小型ポンプの配置場所の周辺で発生した小規模な火災に対する消火活動で、消防隊(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)の活動開始に時間を要する等必要かつ有効と認められるものとする。この場合において、消防隊が現場に到着したときは、速やかに消火活動を終了するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、水災による排水作業等区長が必要と認める活動を行うことができる。
(消防水利の利用)
第9条 区民消火隊は、震災時以外において消防水利を利用しようとするときは、あらかじめ定められた消防水利を利用するほか、消防署の指示に従わなければならない。
第3章 訓練
(訓練の実施)
第10条 区民消火隊は、計画的に訓練を実施するほか、区及び消防機関が当該地域を中心に行う各種の防災訓練に参加するよう努め、防災技術の高揚を図るものとする。
(訓練指導)
第11条 区民消火隊の訓練指導は、消防署員及び消防団員が行うものとする。
(年間訓練予定表の作成及び届出)
第12条 区民消火隊は、訓練を実施するに当たり、年間訓練予定表を作成し、毎年度当初に区長に提出するものとする。
(補償)
第13条 区は、前条の規定により届出があった訓練又は区が主催する訓練(東京都と共催する場合を除く。)に参加した隊員が訓練に起因して死亡し、又は負傷したときは、荒川区防災区民組織の育成及び指導に関する要綱の第8条2項に基づき、必要な補償を行うものとする。
第4章 資器材等の保守、管理等
(資器材の保守及び管理)
第14条 区長は、次に定めるところにより、資器材の保守管理を行うものとする。
(1) 小型ポンプの定期点検 月1回
(2) 小型ポンプの分解点検 年1回
(3) 小型ポンプ及び格納庫の修繕、ホース等の附属品の点検及び修繕 随時
(裝備品の管理)
第15条 区長は、区民消火隊に対し、次に掲げる装備品を支給し、区民消火隊は、これを管理するものとする。
(1) 防火衣
(2) ヘルメット
(3) 防火靴
(4) 作業服及びベルト
(5) 帽子
2 区民消火隊は、前項に掲げるもののほか、懐中電灯、軍手等活動に必要な装備品を装備し、管理するものとする。
(格納庫用地の確保)
第16条 区長は、地元の町会、自治会等と連携を図りながら、格納庫用地の確保に努めるものとする。
第5章 助成
第17条 区民消火隊に対する補助金の交付については、別に定めるところによる。
(補足)
第18条 この要綱に定めるもののほか、区民消火隊の運営について必要な事項は、危機管理部長が定める。
付則
この要綱は、昭和54年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
別表 略
様式 略