○荒川区住居表示に係る補助番号付定要綱

令和8年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、住居表示が同一の建物が複数存在する場合に、当該建物に補助番号を付定することにより、建物を特定し、区民生活の利便に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において「補助番号」とは、建物の特定を可能にするために住居番号に加えて区長が付する番号をいう。

3 この要綱において「建物」とは、住居表示に関する条例施行規則(昭和39年荒川区規則第19号)第3条の規定による建物その他の工作物をいう。

(補助番号の付定基準)

第3条 同一の住居表示の建物が複数棟に及ぶ地区において、建物の特定が困難なときは、当該建物に補助番号の付定をすることができることとする。

(補助番号の付定)

第4条 補助番号は、次の各号に掲げる方法により住居表示台帳上に付するものとする。

(1) 住居表示台帳において、同一の住居番号が付されている戸建の建物が2棟以上ある地区について、道路側線に沿って概ね3メートルから5メートルまでの間隔に区切り、補助番号の基礎となる番号(以下「基礎補助番号」という。)を住居表示台帳上の基礎番号の小さい数字側から順に付定することとする。

(2) 補助番号は、建物から道路に接する主な出入口に位置する基礎補助番号を用いることとする。

(3) 補助番号は、ハイフンと番号をもって表示することとする。

(補助番号付定申請)

第5条 同一の住居表示の建物が複数棟に及ぶ地区において、一の建物の特定が困難な建物所有者、管理者又は占有者は、補助番号の付定を補助番号付定申請書(別記第1号様式)により、区長に申請することができる。

2 前項の申請にあたり、占有者は自らが補助番号の付定を申請する建物の所有者ではない場合は、あらかじめ当該建物の所有者から補助番号を申請することについて同意を得なければならない。

3 区長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該建物に補助番号を付定するとともに、当該建物に係る居住者の住民基本台帳の方書欄に補助番号を記載するものとする。

4 区長は、建物に補助番号を付定したときは、申請者に対し補助番号表示板を交付するものとする。

(補助番号の取消申請)

第6条 建物所有者、管理者又は占有者は、当該建物の補助番号の取消を補助番号取消申請書(別記第2号様式)により、区長に申請することができる。

2 前項の申請にあたり、占有者は自らが補助番号の付定を申請する建物の所有者ではない場合は、あらかじめ当該建物の所有者から補助番号を申請することについて同意を得なければならない。

3 区長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、住居表示台帳から当該建物の補助番号を削除するとともに、当該建物に係る居住者の住民基本台帳の方書欄に記載されている補助番号を削除するものとする。

(補助番号の付定等の通知)

第7条 区長は、第4条及び前条の規定により補助番号を付定し、または取消したときは、補助番号付定・取消通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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荒川区住居表示に係る補助番号付定要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)