○荒川区プラスチック用ネット等貸出し要綱
令和8年4月1日
制定
(7荒環清第3112号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、プラスチック回収に伴い、排出されたプラスチックとごみ及び資源を仕分けするための、プラスチック用ネット等を無償で貸し出すことによって、適切な品目の回収及び集積所の運用を図ることを目的とする。
(1) 集積所等 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「条例」という。)第2条2項第5号に規定するごみ集積所及び第34条に規定する大規模建築物の廃棄物保管場所等
(2) プラスチック プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第2条第1項に規定するプラスチック使用製品廃棄物及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則別表第1の8の項に規定するもの
(3) ごみ 条例第2条第2項第1号に規定する家庭廃棄物、条例第19条第2項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び条例第31条第1項の規定により区長が処理する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物
(4) 資源 条例第23条の2に規定する行政回収対象物及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第2条の3に規定する集団回収対象物
(5) プラスチック用ネット等 排出されたプラスチックとごみ及び資源を集積所等において仕分けするために使用するネット及び袋
(6) 保管場所 条例第34条第1項に規定する一般廃棄物の保管場所
(対象)
第3条 区長は、次条に規定する貸出基準を満たした集積所等の管理者又は利用者を対象にプラスチック用ネット(以下「プラ用ネット」という。)を貸し出すものとする。
(貸出基準)
第4条 プラ用ネットの貸出基準は、次のとおりとする。
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合
ア プラスチックとごみ及び資源の仕分けが困難な場合
イ プラ用ネットの設置場所が、集合住宅等に設置されている保管場所である場合
(2) プラ用ネットを使用することにより、歩行者及び車両の通行の妨げとなる等交通安全上の支障がない場所に設置できること。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が、必要と認めた場合
(数量)
第5条 プラ用ネットの貸出しは、原則として集積所等の適切な管理・運営に必要な枚数とする。
(種類)
第6条 貸し付けるプラ用ネット等の種類は、次のとおりとする。
(1) フレーム付きネット
(2) 内袋
(貸出手続)
第7条 プラ用ネットの貸出しを受けようとするものは、プラ用ネット貸出申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。
(1) プラ用ネットは、清潔を保ち、破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正使用を図ること。
(2) プラ用ネットは、歩行者等の通行に支障がないように使用時以外は速やかに片づけ、盗難等の恐れがないように留意すること。
(3) プラ用ネットは、目的以外の使用、転貸及び売却をしないこと。
(4) プラ用ネットの管理ができなくなった場合又は不用となった場合は、直ちに、プラ用ネットを区長に返却すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラ用ネットの使用にあたり、区長の指示に従うこと。
(1) プラスチックの収集後、速やかに当該プラ用ネットを片付けない場合で、警告してもなお片付けられていないとき
(2) プラ用ネットの設置後、近隣に居住する者もしくはネットの設置場所を通行する者から交通安全上の支障が生じていると申出があったとき
(3) プラ用ネットが破損、劣化、汚れ及び臭い等により使用に支障があると判断したとき
(4) 通行人又は収集職員に危険があると判断したとき
(盗難・破損等)
第9条 貸し出したプラ用ネットに盗難又は破損等が発生した場合は、使用責任者は、盗難・破損等届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、使用責任者から盗難・破損等届が提出された場合であって、区長が必要と認めたときは、新たにプラ用ネットを無償で貸し付けることができる。
3 プラ用ネットの盗難、破損等の事故があった場合は、区長は直ちにその状況を調査し、使用責任者に対し、盗難・破損等届を提出するよう促さなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、別に環境清掃部長が定めるところによる。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



