○荒川区チームオレンジ活動費補助金交付要綱
令和8年3月31日
制定
(7荒福高第5299号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区チームオレンジ活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内でチームオレンジの活動を行う団体に対し、その運営に要する費用の一部を補助することにより、認知症のある人又はその家族等を地域で支える仕組みづくりに資することを目的とする。
(1) 認知症のある人 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第1条の認知症の人をいう。
(2) 認知症サポーター 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号)の別添として定める認知症サポーター等養成事業実施要項の3(1)のアに規定する認知症サポーター養成講座を受講した者をいう。
(3) 認知症サポーターステップアップ講座 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号)の別添として定める認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(3)に規定する講座をいう。
(4) チームオレンジ 認知症サポーターステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が認知症のある人又はその家族等を支援する団体を作り、認知症のある人又はその家族等の支援の要望を具体的な支援につなげる仕組みをいう。
(1) 活動する構成員が3人以上であること。
(2) 構成員は、認知症サポーターステップアップ講座の修了者、認知症サポーターステップアップ講座を修了予定の認知症サポーター等とし、認知症サポーターステップアップ講座の修了者を1人以上含むこと。
(3) 認知症のある人又はその家族等の要望を把握し、早期から継続して支援をすることができる体制となっていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件を満たすこと。
2 前項の規定にかかわらず、団体又はチームオレンジの運営に携わる者が次に掲げるものである場合は、補助対象者としない。
(1) 同一世帯の者のみで構成される団体
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
(3) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(4) チームオレンジの運営に携わる者に暴力団関係者(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者を含むこと。
(5) 既に荒川区オレンジカフェ事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26荒福高第3123号)又は荒川区認知症のある人等を支える家族団体活動費補助金交付要綱(平成13年8月1日付け13荒保高発第400号)に基づく補助金の交付を受けた団体又は当該補助金の交付の申請を行っている団体
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、区内でチームオレンジの活動を行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 概ね月1回以上継続的に活動が行われることが見込まれること。
(2) 認知症のある人も団体の一員として主体的に参加することができる活動であること。
(3) 次に掲げる取組のうち2つ以上の取組を実施していること。
ア 認知症のある人又はその家族等が気軽に集まり、情報共有又は交流をすることができる場所又は機会の提供
イ 認知症についての理解を深め、又は認知症のある人への対応を学ぶ講座又は学習会の開催
ウ 認知症に関する知識又は認知症のある人に対する理解を深めるための周知及び啓発活動の実施
エ 認知症のある人に対する個別の支援活動の実施
オ 認知症のある人が自らの体験、希望又は要望を話し合うことができる場所又は機会の提供
(4) 法令等を遵守している活動であること。
(5) 公序良俗に反しない活動であること。
(6) 営利を目的とせず、かつ、宗教的又は政治的活動を伴わない活動であること。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としない活動であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件を満たすこと。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第9条の規定による申請をした日の属する年度とする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間に係る補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の交付額等)
第8条 補助金の交付額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、15万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象経費の実支出額に別表に定める補助率を乗じて得た額
(2) 補助対象経費の実支出額からこの要綱の規定により交付を受ける補助金以外の収入金を控除した額
2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区チームオレンジ活動費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 団体規約、会則、定款等
(2) 荒川区チームオレンジ名簿(別記第2号様式)
(3) 荒川区チームオレンジ活動計画書(別記第3号様式)
(4) 荒川区チームオレンジ活動費補助金所要額調書(申請用)(別記第4号様式)
(5) 荒川区チームオレンジ収支予算書(別記第5号様式)
(6) 補助対象事業の詳細が分かる資料(写真、周知チラシ等)
(7) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第11条 区長は、補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の実施に係る経費、事業内容等に変更が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第13条 補助団体は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に、荒川区チームオレンジ活動費補助金交付申請取下書(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 荒川区チームオレンジ活動報告書(別記第12号様式)
(2) 荒川区チームオレンジ活動補助金所要額調書(実績報告用)(別記第13号様式)
(3) 荒川区チームオレンジ収支決算書(別記第14号様式)
(4) 補助対象事業に要した費用が記載された領収書の写し
(5) 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、配布資料等)
(6) その他区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第17条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき期日を指定して、これに適合させるための措置を取るべきことを補助団体に命じることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(補助対象経費及び補助金の算定基準)
補助対象経費 | 補助対象経費詳細 | 補助率 |
報償費 | 講演会又は学習会の講師等に対する謝礼金 | 10分の10 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器・物品賃借料等 | |
印刷製本費 | 周知用チラシ、パンフレット等の印刷費 | |
役務費 | 切手・はがき代、通信料、保険料、手数料等 | |
消耗品費(単価が3万円未満のものに限る。) | 事務用品等の物品購入費、会議費等 | 2分の1 |
別紙(第11条関係)
補助条件
第1 申請の取下げ
補助団体は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に、荒川区チームオレンジ活動費補助金交付申請取下書(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第5 補助団体に関する調査
区長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助団体に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。この場合において、補助団体は、当該報告の求め又は調査に応じなければならない。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告及び調査、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助団体に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助団体が、1の命令に違反したときは、区長は、補助団体に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 補助団体は、補助対象事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助対象事業の中止の承認を受けたときは、荒川区チームオレンジ活動費補助金実績報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 荒川区チームオレンジ活動報告書(別記第12号様式)
(2) 荒川区チームオレンジ活動補助金所要額調書(実績報告用)(別記第13号様式)
(3) 荒川区チームオレンジ収支決算書(別記第14号様式)
(4) 補助対象事業に要した費用が記載された領収書の写し
(5) 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、配布資料等)
(6) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき期日を指定して、これに適合させるための措置を取るべきことを補助団体に命じることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第9 補助金の交付の決定の取消し
区長は、補助団体が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の交付額が確定した後においても、同様とする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(4) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当するとき。
(5) 構成員に暴力団関係者(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)が含まれるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
第10 補助金等の返還
1 補助金の交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、補助団体に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも、また同様とする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 財産の管理義務
補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意を持って管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
第16 財産処分の制限
補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日付け厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
第17 財産処分に伴う収入の納付
区長の承認を受けて第15に定める財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納入させることがある。
第18 関係書類の作成保管
補助団体は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
第19 個人情報の保護に関する規程
個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第20 公表
区長は、交付の決定の通知後、次に掲げる事項を補助団体ごとに公表することができる。
(1) 補助団体の名称、住所、連絡先等の概要
(2) 補助団体のサービスの内容
(3) 補助団体のサービスの提供時間
(4) 補助団体のサービスの提供範囲
(5) 補助団体のサービスを利用する対象者が負担する費用
(6) 補助団体のサービスの利用に関する連絡先
(7) その他補助団体のサービスの利用に関して必要な事項
第21 その他
1 補助団体は、地域との結び付きを重視するとともに、区及び地域包括支援センター等の関係機関と連携して運営を行わなければならない。
2 補助団体は、サービスの提供に当たり発生する事故等については、補助団体の責務において適切に対応しなければならない。
3 補助団体は、区が活動報告及び活動団体等の相互の交流、意見交換等をする機会として、活動報告会を開催する場合には、これに出席し、活動状況を報告しなければならない。















