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更新日:2024年1月9日
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押印省略の取組
区では、これまで押印省略に関する基準を策定し行政手続の簡素化を図っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染防止の観点を含めた行政手続の簡素化をより一層推進し、区民サービスの向上や業務の効率化につなげるために、押印省略の取組を行いました。
押印省略に関する基準
各手続における申請書等への押印について、次の基準のいずれかに該当するものを除き、押印を省略することします。
- 本人確認等の他の方法で申請の意思確認することができないもののうち、実印の押印が必要なもの
- 法律や東京都の条例等により押印を必要とされているもの(区の規則等の改正による省略可能なものは除く)
- 財務・会計上、押印を必要とされているもの(契約書、補助金の申請書等)
- 行政の適正・公平を損なう実質的なおそれや申請者本人の利益等を侵害する実質的なおそれがあるもの
押印不要及び省略可能な手続の一覧(令和5年4月1日時点)
押印不要及び省略可能な手続の一覧(PDF:1,358KB)(別ウィンドウで開きます)
今後も押印を要する手続の一覧(令和5年4月1日時点)
お問い合わせ
総務企画部総務企画課文書係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2214)
ファクス:03-3802-0456