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更新日:2025年5月30日
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勤務時間、休暇等
勤務時間
職員となって、上司の指揮監督のもとに、職務に専念すべき時間をいいます。この勤務時間には、通常の仕事をする場合の「正規の勤務時間」と公務のため臨時に必要がある場合の「時間外勤務」及び「休日勤務」とがあります。
正規の勤務時間
休憩時間を除き、1週間に38時間45分で、職場または仕事の内容によって、勤務時間が定められています。
時間外勤務及び休日勤務
公務のため臨時の必要があって、上司の命令により正規の勤務時間以外または週休日に勤務する場合が時間外勤務で、休日に勤務する場合が休日勤務です。
休憩時間
勤務時間が6時間を超える場合には60分です。
(保育園、こども園は、勤務時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間です。)
週休日
職員が本来、勤務する義務を課せられていない日をいい、通常の勤務形態の場合は、土曜日や日曜日がこれにあたります。
休日(祝日)及び年末年始の勤務
祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)については、本来は勤務すべき日なのですが、この日が開館日として勤務を要する日となっている職場及び特に上司から勤務することを命ぜられた場合を除いては、勤務義務が免除される休日となります。
休暇等
一定の事由がある場合に、上司への届出により、一時的に勤務義務が免除されるもので、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休暇等があります。これらの休暇等は一定の範囲内において有給となります。
年次有給休暇
- (ア)通常1年について20日付与されますが、新規採用の場合には採用された月により休暇日数が異なります。
- (イ)この休暇は、職員が請求するときに与えられますが、職務に支障があるときは、他の日に変更されます。
特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産その他特別の事由により、勤務しないことが相当である場合の休暇として、次の特別休暇があります。
- 公民権行使等休暇
職員が公民としての権利の行使又は公の職務の執行を行うための休暇 - 妊娠サポート休暇
職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇 - 妊娠出産休暇
出産の前後における女性職員の母体保護のため、産前産後の休養として与える休暇(妊娠中及び出産後を通じて引き続く16週間(多胎妊娠の場合は24週間)以内の期間) - 妊娠症状対応休暇
妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合の休暇 - 母子保健健診休暇
妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師、又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇 - 妊婦通勤時間
妊娠中の女性職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇(出勤・退庁時の一定時間) - 育児時間
生後1年3月に達しない生児を育てる職員に対して、哺育のために勤務時間中に与えられる時間 - 出産支援休暇
男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇 - 子育て休暇(育児参加休暇)
男性職員が、配偶者の出産前後に、生まれた子や上の子(小学校就学前)の子育てを行うための休暇 - 生理休暇
生理日の勤務が著しく困難な場合の休暇 - 慶弔休暇
職員及び一定の親族の冠婚葬祭の際の休暇 - 災害休暇
職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇 - リフレッシュ休暇
職業生活における一定の時期に職員が心身のリフレッシュに努め、職務能率の向上を図るための休暇 - ボランティア休暇
職員が自発的に、報酬を受けないで社会に貢献する活動を行う場合の休暇 - 夏季休暇
夏季の期間において、職員が心身の健康維持等を図るための休暇 - 子の看護等のための休暇
12歳(小学校6年生)までの子を養育する職員に対する看護等のための休暇 - 短期の介護休暇
職員が日常生活を営むことに支障がある家族の介護及び必要な世話を行うための休暇
病気休暇及び介護休暇
疾病又は負傷のため療養する必要がある場合の「病気休暇」、職員の配偶者など親族等で負傷等により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするための「介護休暇」があります。(いずれの休暇も勤務しないことが相当であると認められる場合に承認されることになります。)
育児休業
職員が子を養育するために、その子が満3歳に達する日までのうちの一定期間を申請し、承認された期間について休業することができます。
育児休業期間中の給与は支給されませんが、地方公務員共済組合より、その子が満1歳に達する日までの間は、育児休業手当金が支給されます。
部分休業
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について休業することができます。
勤務しなかった時間分を減額して給与を支給します。
子育て部分休暇
職員が満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学生)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について休暇を取得することができます。
勤務しなかった時間分を減額して給与を支給します。
育児短時間勤務
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度があります。育児短時間勤務中の給与は勤務時間数に応じて支給されます。
自己啓発等休業
職員の自発的な申請に基づき、大学等における課程の履修又は国際貢献活動のため、職員の身分を有したまま3年を超えない期間内で休業することができる制度です。
休業期間中は職務に従事せず、給与も支給されません。
配偶者同行休業
公務において活躍することが期待される有為な職員が、外国で勤務等をする配偶者と外国で生活を共にするため、職員の身分を有したまま3年を超えない期間内で休業することができる制度です。
休業期間中は職務に従事せず、給与も支給されません。
お問い合わせ
管理部職員課人事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2231)