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更新日:2025年5月27日
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住民票等への旧氏の併記
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により、従来称してきた姓(氏)を、住民票やマイナンバーカード等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
※注釈 外国人の方が帰化された場合の姓(氏)の変更に関しては、帰化前の姓(氏)は外国人の氏名であるため、旧姓(旧氏)を記載することはできません。
旧氏を併記するとできること
- マイナンバーカードへ旧氏を併記することができます
- 旧氏が記載された住民票を提出することで運転免許証への旧氏を併記することができます
- 旧氏を住民票に併記することにより職場やその他契約等で旧氏を利用することができます
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書や印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます
※注釈 旧氏併記後は、各証明書等で旧氏を省略することはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
住民票等に併記できる旧姓(旧氏)の種別
併記(記載)
旧氏を初めて併記する際は、戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の姓(氏)の中から一つを任意で選択することができます。
※注釈 旧氏の併記等の請求により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要となります。
変更
旧氏併記後に、戸籍の届出等で姓(氏)の変更があった場合は、その直前に称していた旧氏に限り変更できます。
削除
申し出により併記した旧氏は削除できます。
再記載
旧氏の削除後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏を再び併記することができます。
手続き
受付窓口
戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
請求できる方
- 本人または同一世帯の方
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要になります)
- 任意代理人(委任状が必要になります)
必要なもの
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本(除籍・改製原を含む)
- 記載を求める旧氏の振り仮名について、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄抄本や除籍謄抄本
- 旧氏の振り仮名が確認できる資料(パスポートや預金通帳の写し等)
- 本人確認書類
- 委任状(任意代理人から届出の場合)
※注釈 旧姓(旧氏)併記の請求時にマイナンバーカードに旧氏を併記できます。
関連PDFファイル
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149