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更新日:2026年6月5日
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口座振替について
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の納付には、口座振替(自動払込)がご利用いただけます。納期限日に預貯金口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがなくなり、納付の手間も省けます。
※平成27年度以降に新規で口座振替を申し込まれた方の個人住民税について還付金が発生した場合、原則として、同口座に還付金をお振込みいたします。
利用できる税目
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)
お申込み方法
インターネットを利用して口座振替の申込みをすることができます。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
インターネットによるお申込手続が困難な方は、税務課税務係までお問合せいただくか、金融機関窓口にてお手続いただくようお願いいたします。
お申込日と振替日(インターネットを利用した場合)
|
振替開始期 |
申込期限 |
振替日 |
|---|---|---|
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全期払い(1年分一括納付) |
6月10日 | 6月30日 |
| 2期分から | 8月10日 | 8月31日 |
| 3期分から | 10月10日 | 10月31日 |
| 4期分から | 翌年1月10日 | 翌年1月31日 |
※上記の各申込期限は、インターネットを利用してお申し込みいただいた場合の申込期限です。金融機関の窓口等、他の申込方法をご利用いただいた場合には、原則として、振替日の前月10日が申込期限となります。
※スマートフォンから三菱UFJ銀行の口座振替をお申込みされる方へ
「申込期限が振替月の10日」と記載がありますが、振替月によって当月末開始に間に合わない場合がございますので、あらかじめご了承ください。振替開始月は「口座振替についてのおしらせ」でご確認ください。
ご利用にあたって
- 各申込期限が、区役所閉庁日の場合は、前営業日が期限となります。
- 振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替となります。
- お申込日により、振替開始時期がご希望にそえない場合がありますので、お早めにお申込みください。
- 非課税・特別徴収・転出等の理由で2年以上にわたり口座振替・自動払込のご利用がない場合、または預(貯)金不足のため振替・払込不能が続く場合は、口座振替・自動払込を停止することがあります。
- 第5期分が課税される方につきましては、別途納税通知書をお送りします。
口座振替を停止したい場合
現在口座振替をご利用中で、振替を停止したい場合、振替日の2週間前までにご連絡ください。
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2326,2327)