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更新日:2026年9月9日

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荒川区特定商店街における出店支援事業補助金(宮前商店会・旭電化通り商光会商店街での出店をお考えの方へ)

宮前商店会又は旭電化通り商光会商店街の区域内に新規出店する事業者に対し、店舗の整備及び店舗の賃借に必要な経費を補助します。

※注釈1 補助事業(店舗整備や店舗賃借)を開始する約3週間前までに、事前の申請が必要です。

※注釈2 補助金の交付決定前に設備等の購入や工事に着手している場合は、対象外になります。

補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定された小売業・卸売業・サービス業で、下記に該当する事業者

  • 国内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有する者
  • 旭電化通り商光会商店街振興組合の区域内にある店舗で営業を開始すること、及び商店会への加入について商店会の会長の同意を得ている者

※その他、大企業が経営に参画していないこと、反社会的勢力が経営に関与していないこと、風俗営業等規制法に該当する経営をしていないことなどの要件があります。

補助対象者が新たに取得または貸借するもので(以下に掲げる貸主(補助対象者と密接な関係を有する者)から貸借するものは除く)あること

  • 補助対象者の3親等以内の親族、または3親等以内の親族が経営する会社もしくはその関係会社、またはその構成員
  • 補助対象者が経営する会社もしくはその関係会社、またはそれらの構成員
  • その他、補助対象者と密接な関係を有する者として区長が認める者

補助内容

補助事業

補助対象経費 補助率

補助限度額

店舗整備

内装工事費、設備又は備品購入費等の店舗整備費(下記の経費を除く。)

  1. 建築物、構築物又は土地の取得に係る経費
  2. 消費税及び振込手数料等の間接的な経費
6分の5 100万円
店舗賃借

店舗の整備の開始又は開店の日の属する月から最長で12か月間の店舗賃借料

(下記の経費を除く。)

  1. 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費及びこれらに類する経費
  2. 消費税及び振込手数料等の間接的な経費

120万円

※月額10万円を上限

申請方法

事前に相談のうえ、下記書類をご提出ください。

  1. 補助金交付申請書
  2. 計画書
  3. 収支予算書
  4. 国内に本社を有することがわかるもの(登記事項証明書等)
  5. 資本の額及び出資の総額がわかるもの(同上)
  6. 従業員人数のわかるもの(法人事業概況説明書等)
  7. 住民税を滞納していないことがわかるもの(納税証明書等)
  8. 商店会の加入同意書
  9. 店舗整備の内容と金額がわかるもの(見積書等)
  10. 賃貸借契約の内容と金額がわかるもの(賃貸借契約書等)

専門家による経営アドバイス

店舗整備や店舗賃借の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、申請後に補助金メニューに沿った専門家(中小企業診断士)によるアドバイスを受ける必要があります。

その他

翌年度にまたがる補助事業(賃借料)は、翌年度に再度の申請が必要になります。

補助額は、当年度と翌年度の合計で、補助限度額の範囲内となります。

予算がなくなり次第、受付を終了する場合がありますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

産業経済部産業振興課商業振興係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:468)

ファクス:03-3803-2333

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