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更新日:2025年5月29日
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貴金属の買い取り(訪問購入)
自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入に関する相談が寄せられています。特に高齢者が多く、終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
事例:不用品を買い取るとのことだったのに貴金属を強引に買い取られた
「衣類などの不用品があれば何でも買い取る」と電話があり、業者が来訪した。用意しておいた衣類はざっと見ただけで、「貴金属はないか」と強引に相場より安値で買取られた。渡した貴金属を返してほしい。
アドバイス
- 「訪問購入」は、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
- クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しも拒否することができます。
- 事例のように「衣類などの不用品があれば買い取る」とだけ言ってきた場合、古着以外のものを買い取ることは禁止されています。
- 買取業者が突然訪問してくる飛び込み勧誘も禁止されています(不招請勧誘の禁止)。
- 契約しないと断っても帰らない時は、警察へ連絡しましょう。
訪問購入業者の他の義務
- 勧誘に先立ち、事業者の氏名(名称)・勧誘目的・勧誘しようとする物品の種類を明示する義務があります。
- 物品を買い取るときには、連絡先や購入価格などが記載された書面を交付する義務があります。
お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)