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更新日:2026年5月1日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受けた対応
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げ手続きが、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。
※最高裁判決への国の対応については、厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
この判決を受け、国が生活保護費の追加給付を行う方針を示したため、荒川区においても支給事務の実施に向け準備を進めています。
具体的な追加給付の時期及び手続の方法については決まり次第、順次こちらのページにてご案内します。
※対象世帯や追加給付の対象となる保護費の内容等については、上記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
また、国において、支給概要や要件等の問い合わせに対応するコールセンターを設置しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
荒川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)
現在、荒川区で生活保護受給中の世帯
令和8年7月頃を目途に、毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行う予定です。追加給付にあたって申請手続きは不要です。
現在、荒川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、荒川区で生活保護を受給していた期間がある世帯
令和8年8月頃を目途に、追加給付に関する申出(手続き)の受付開始を予定しています。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、こちらのページでお知らせします。
荒川区以外で生活保護を受給していた期間がある世帯
生活保護を受給していた各自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ
追加支給に関するお問い合わせは専用ダイヤル 080-3058-7843、080-3058-7891
(平日の9時~12時、13時~16時30分)