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更新日:2025年7月24日
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介護予防・日常生活支援総合事業の届出(指定・更新申請、変更、廃止・休止・再開)
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、荒川区の被保険者(要支援者及び事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護を実施する場合には、荒川区の事業者指定を受ける必要があります。
住所地特例者・他自治体の被保険者・区外事業者に関してはこのリンクをご一読ください。
指定申請等の方法
指定申請等の方法は、「電子申請」又は「書類(紙)提出」となります。
「電子申請」で行う場合は、「電子申請・届出システム」から申請等を行ってください。システムの概要及び利用方法等は、指定申請等の電子申請(別ウィンドウで開きます)より確認してください。
「書類(紙)提出」で行う場合は、下記【お問い合わせ】まで郵送若しくは直接来庁してください。
新規指定(指定更新)に関する申請
指定申請は随時受け付けています。指定申請書は、事業開始予定日(指定有効期間満了日)の2月前の月の末日までに提出してください。
指定までの流れ
- 指定申請書の提出
- 協議、審査
- 指定
申請様式
指定(更新)申請
- 第1号事業指定申請書(訪問介護用)【R7.3月更新】(エクセル:127KB)
- 第1号事業指定申請書(通所介護用)【R7.3月更新】(エクセル:207KB)
- 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問介護用)(エクセル:105KB)
- 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所介護用)(エクセル:304KB)
指定を受ける場合は、事業開始予定日(指定有効期間満了日)の2月前の月の末日までに上記「第1号事業指定申請書」を提出してください。
※生活相談員を配置する場合は、生活相談員の資格要件についてをご確認ください。
変更届
- 変更届出書(訪問介護用)【R6.4月更新】(エクセル:61KB)
- 変更届出書(通所介護用)【R6.4月更新】(エクセル:88KB)
- 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問介護用)(エクセル:105KB)
- 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所介護用)(エクセル:304KB)
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に上記「変更届出書」を提出してください(みなし指定事業者については、区への変更届出書の提出は不要です。引き続き、東京都へ提出してください)。
※生活相談員を配置する場合は、生活相談員の資格要件についてをご確認ください。
加算届
- 加算届(訪問介護用)【R7.3月更新】(エクセル:94KB)
- 加算届(通所介護用)【R7.3月更新】(エクセル:118KB)
- 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所介護用)(エクセル:304KB)
新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。
令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に関する届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から、総合事業訪問型サービス(A2)は業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。減算とならない事業所は、適切に措置を講じていただいた上、届出をご提出ください。
届出がない場合に減算となる対象サービス種別
訪問型サービス(第1号訪問事業)
※通所型サービス(第1号通所事業)は、令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画の策定」を行っている場合は減算しない経過措置がありましたが、経過措置は終了しますのでご留意ください。
減算とならない場合に必要な届出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
廃止届、休止届、再開届
- 廃止・休止届出書(エクセル:22KB)
指定を受けたのち、第1号事業を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。 - 再開届出書(エクセル:19KB)
休止した第1号事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。
指定更新時に指定有効期間を合わせる場合の取扱い
同一事業所で一体的に運営する複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定有効期間が異なっている場合、第1号事業の指定更新手続きを前倒して行うことができます。
この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。指定有効期間を合わせない場合は、申出書を提出する必要はありません。これまでどおりサービスごとに指定更新手続きを行ってください。
指定有効期間を合わせる場合は、総合事業の指定更新書類に加え「指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書」を区へご提出ください。
指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(エクセル:90KB)
対象
対象となるのは以下のサービスとなります。
- 第1号訪問事業(A2)と訪問介護
- 第1号通所事業(A6)と(地域密着型)通所介護
地域密着型通所介護事業所の届出
第1号通所事業で、地域密着型通所介護の届出をする場合は、地域密着型サービス事業所の届出(指定・更新申請、変更・廃止・休止・再開の届出)(別ウィンドウで開きます)より確認してください。
【各種申請・届出の提出・お問い合わせ先】
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2446)
住所地特例者を受け入れている区外事業者
荒川区の被保険者である住所地特例者に対しサービス提供を行う場合は、事業所所在自治体の指定を受けた事業者が、事業所所在自治体が設定する費用及びサービスコードで請求を行い、国保連を経由して保険者自治体(荒川区)が費用を負担することになっており、平成30年4月1日以降も荒川区の指定は不要です。
他自治体の被保険者を受入れている区内事業者(住所地特例者は除く)
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、利用者の属する保険者それぞれの指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、利用者の属する保険者それぞれの指定が必要となります(住所地特例者は除く)。
他自治体の指定基準や申請手続の詳細については、各自治体へ問い合わせをお願いします。
荒川区の被保険者を受入れている区外事業者(住所地特例者は除く)
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、荒川区の指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、荒川区の指定が必要となります(住所地特例者は除く)。上記の荒川区事業者指定申請の手続きをしてください。
総合事業に関する要綱
お問い合わせ
福祉部高齢者福祉課介護予防事業係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
ファクス:03-3802-3123