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更新日:2026年4月21日

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介護保険料の決まり方

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)の方で、決まり方や納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の策定に伴い区の条例で定めており、介護給付費等の見込み総額の23%を負担していただくことになっています。
荒川区では、第9期介護保険事業計画の策定に当たり、所得の状況に応じた保険料の段階設定を行い、保険料を定めました(表)。
この保険料は、令和6年4月から令和9年3月までの3年間適用されます。

※注釈1 保険料算定にあたっては、積み立てた基金(介護給付費準備基金)を取り崩すことで、保険料上昇の抑制を図りました。
※注釈2 所得段階が第1段階から第3段階の方については、国の保険料負担軽減措置により、保険料が軽減されています。

第9期介護保険料(令和6~8年度)

所得段階 対象者 年間保険料
第1段階 世帯全員が
住民税非課税
生活保護を受給している方 21,591円
老齢福祉年金を受給している方
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
82万6,500円以下の方
第2段階 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
120万円以下の方
37,368円
第3段階 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
120万円を超える方
56,883円
第4段階 本人が
住民税非課税
世帯員が
住民税課税
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
82万6,500円以下の方
70,584円
第5段階
(基準額)
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
82万6,500円を超える方
83,040円
第6段階 本人が
住民税課税
本人の前年の合計所得金額が125万円未満の方 91,344円
第7段階 本人の前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 107,952円
第8段階 本人の前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 128,712円
第9段階 本人の前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 153,624円
第10段階 本人の前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 186,840円
第11段階 本人の前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 228,360円
第12段階 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 265,728円
第13段階 本人の前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 274,032円
第14段階 本人の前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方 282,336円
第15段階 本人の前年の合計所得金額が3,000万円以上の方 290,640円
  • 課税年金収入額とは、障害年金や遺族年金を除く公的年金等の収入金額をさします。
  • 合計所得金額とは、所得控除(扶養控除や医療費控除等)及び損失の繰越控除を引く前の各所得金額の合計です。
    なお、土地建物等の譲渡所得がある場合には、特別控除後の金額を用います。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(課税年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額)を差し引いた額をさします。ただし、介護保険料の算定に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した額を用います。
  • 令和8年度の介護保険料に限り、合計所得金額の判定および住民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正による給与所得控除の最低保障額引き上げの影響を遮断し、控除が従前のものとなるよう調整します。詳しくは、令和8年度の介護保険料の算定について(税制改正に伴う特例)をご確認ください。
  • 第1・4・5段階の算定で用いる82万6,500円は、令和6年度は80万円で、令和7年度は80万9千円で計算します。

第8期介護保険料(令和3~5年度)(PDF:225KB)

介護保険料額の算定

介護保険料は、年度(4月から翌年3月)単位で算定します。世帯全員の当該年度の住民税課税状況と本人の前年の課税年金収入額・合計所得金額を基に、被保険者ごとに決定し、毎年6月下旬~7月上旬に通知します。年度途中で保険料に変更があった場合は、その都度通知します。

年度途中で荒川区の第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)したときは、資格取得日の属する月の分から月割りで計算し、年度途中で資格を喪失(転出、死亡等)したときは、資格喪失日の属する月の前月分までを月割りで計算して、後日通知します。

令和8年度の介護保険料の算定について(税制改正に伴う特例)

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方、介護保険は3年ごと策定する計画に基づいて運営していることから、第9期介護保険事業計画期間中(令和6~8年度)の保険料収入の不足を防ぐため、令和8年度の介護保険料に限り、税制改正の影響を受けないよう、合計所得金額および住民税課税・非課税の判定を税制改正前の基準で行うこととされました。
これにより、令和8年度に住民税非課税となった場合でも、介護保険料の算定上は住民税課税とみなすことがあります。

介護保険料の納め方

介護保険料は保険者となる区市町村に納めます。納め方は、受給している年金の額によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)に分けられます。ご自身で徴収方法(特別徴収と普通徴収)を選ぶことはできません。詳しくは、「介護保険料の納め方」を確認してください。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式により決定され、医療保険の保険料と合わせて徴収されています。詳しくは、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441)

ファクス:03-3803-1504

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