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更新日:2026年9月10日

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介護保険サービス利用者負担額の軽減(生計困難者)

所得が低く、特に生計が困難な方を対象として、東京都に軽減事業実施の申出をしている介護事業所が提供するサービスについて、利用者負担の原則25%を軽減する制度です。

なお、利用者負担の軽減を受けられるのは、東京都に軽減事業実施の申出をしている介護事業所で、軽減対象となるサービスを利用する場合に限られます。

軽減を受けるには、申請が必要です。

 

注釈1 生活保護等を受けている方は、ショートステイ、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームを利用する際の個室等の居住費(滞在費)のみ全額軽減されます。

注釈2 この制度は、軽減費用のうち半額を事業所が負担する仕組みとなっています。軽減実施事業所が軽減費用の持ち出し分を負担し、任意で実施している制度のため、事業所の経営状況等の事情により、予告なく軽減の実施が終了する場合があります。

注釈3 軽減事業実施の有無は、利用する事業所に直接ご確認いただくか、東京都福祉局ホームページ「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」のページからご確認ください。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業(東京都福祉局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

軽減対象となる方

住民税非課税世帯で次のすべてに該当する方か、生活保護または中国残留邦人等の支援給付を受けている方が対象となります。

  • 世帯の年間収入の合計が、基準収入額(一人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること(遺族年金や障害年金など、税法上非課税であるものも含む。また、税法上申告を要しない収入も含む。)
  • 世帯の預貯金等の合計が、基準額(一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること
  • 自宅以外に家屋等を所有していないこと
  • 課税されている親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

軽減内容

軽減事業実施の申出をしている介護事業所で、軽減対象となるサービスを利用する際に、次のいずれかの軽減が受けられます。

生活保護等を受けていない方の場合

介護サービス費、食費、居住費(滞在費)の利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。

注釈1 ショートステイ、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームを利用する際の食費および居住費(滞在費)の軽減は、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方のみが対象になります。

注釈2 介護サービス費は、一部のサービスでは軽減されない場合があります。詳細は、申請後に軽減対象の方に郵送される「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」をご確認ください。

生活保護または中国残留邦人等の支援給付を受けている方の場合

次のサービスを利用する際に、個室等(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室・従来型個室)の居住費(滞在費)が全額軽減されます。

  • ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設サービス)
  • 地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

注釈 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方のみが対象になります。

軽減対象となるサービス

居宅系サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問入浴、介護予防訪問入浴
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)【介護予防・日常生活支援総合事業】

施設系サービス

  • 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

地域密着型サービス

  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

申請方法

申請書類を窓口または郵送で提出してください。

※注釈 生活保護等を受けている方は、手続きの方法が異なりますので、介護保険課介護給付係までお問い合わせください。

提出先

〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階1番窓口) 荒川区介護保険課介護給付係

申請書類

  • 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
  • 収入・預貯金・資産・扶養の有無に関する申告書
  • 個人情報の確認に関する同意書
  • 世帯員全員の預貯金等が確認できる書類の写し(下表参照)
預貯金等に含まれるもの ご提出いただくもの
預貯金(普通・定期等)

口座があるすべて通帳・証書のコピー(世帯員全員

  • 通帳は、申請前に記帳して最新の状態にしてください。
  • 通帳は、以下のページをコピーしてください。
  1. 表紙をめくったページ(金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ
  2. 直近2か月以上の収支がわかるページすべて(最新の年金振込履歴を含む)
  3. 定期預金のページに残高がある場合は、定期預金のページ

※注釈1 直近2か月以内に通帳が繰り越されている場合は、繰り越し前の通帳のページも必要です。

※注釈2 インターネットバンキングの場合は、ウェブサイトから、金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分と、直近2か月以上の収支がわかる部分を印刷してください。

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高のコピー
※ウェブサイトからの印刷も可
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高のコピー
※ウェブサイトからの印刷も可
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高のコピー
※ウェブサイトからの印刷も可
タンス預金(現金) 自己申告(収入・預貯金・資産・扶養の有無等に関する申告書の「2 世帯の預貯金等」欄に記入)
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書等のコピー
※負債分を差し引くと認定要件を満たす場合のみ提出

※注釈1 窓口で提出する場合は、通帳・証書等は原本をお持ちいただければ、コピーをお取りします。また、申請書類は窓口でも配布しています。

※注釈2 軽減が決定された場合の有効期間は、申請した月の初日から翌6月30日までとなります。有効期間終了前に、更新申請の案内を送付します。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(PDF:277KB)記入例(PDF:403KB)

収入・預貯金・資産・扶養の有無に関する申告書(PDF:451KB)記入例(PDF:560KB)

個人情報の確認に関する同意書(PDF:206KB)記入例(PDF:241KB)

軽減確認証の発行

審査の結果、要件に該当する方には「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を郵送します。必ずケアマネジャーや軽減実施事業所(施設)の担当者、福祉事務所のケースワーカー等に提示してください。

提示をしなかった場合は、軽減の対象となりませんのでご注意ください。

※注釈 軽減確認証の有効期間は、申請した月の初日から翌6月30日までとなります。有効期間終了前に、更新申請の案内を送付します。

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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