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更新日:2025年12月11日

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介護保険負担割合証の交付

介護保険負担割合証(以下「負担割合証」)とは、介護認定等を受けている方が介護サービスを利用する際、費用の自己負担が何割かを示すものです(黄色の証)。負担割合証に記載されている「利用者負担の割合」(以下「負担割合」)に応じて、サービス費用のうち1割・2割・3割のいずれかが自己負担となります。

負担割合証が交付されましたら、介護保険被保険者証(緑色の証)と一緒に保管し、介護サービスを利用するときに、サービス事業所に提示してください。

※注釈1 介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護度ごとに、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)があります。区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

※注釈2 保険料の滞納により給付制限を受けている場合は、負担割合証に記載されている負担割合が1割から2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。

負担割合証の交付対象

  • 要介護・要支援の認定を受けている方
  • サービス・活動事業(第1号事業)の利用対象者の方

※注釈 サービス・活動事業(第1号事業)の利用対象者の方とは、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた方をいいます。詳細は「サービス・活動事業の概要」を参照してください。

負担割合の適用期間

8月1日~翌年7月31日

※注釈 新たに介護認定等を受けた方や転入された方は、異なる場合があります。

負担割合証の交付があるとき

  • 新たに介護認定等を受けたとき
  • 住所異動があったとき
  • 所得や世帯構成の変更により負担割合が変更になったとき
  • 適用期間が終了するとき(毎年7月上旬頃に次の適用期間分を一斉送付します)

負担割合の判定基準

65歳以上の方の負担割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得などに応じて決定され、1割・2割・3割のいずれかとなります。

40歳から64歳までの方の負担割合は1割となります。

負担割合の判定基準フロー表

3割負担になる方

本人の合計所得金額が220万円以上で、次の1または2に該当する方

  1. 同一世帯の65歳以上の方が本人のみの場合、本人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方が2人以上の場合、65歳以上の方全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上

2割負担になる方

次の1または2に該当する方

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上で、3割負担に該当しない方
  2. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、次のaまたはbに該当する方
    1. 同一世帯の65歳以上の方が本人のみの場合、本人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上
    2. 同一世帯の65歳以上の方が2人以上の場合、65歳以上の方全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上

1割負担になる方

次の1から6のいずれかに該当する方

  1. 本人が住民税非課税の方
  2. 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、2割負担に該当しない方
  4. 生活保護を受給している方等
  5. 40歳から64歳までの方

※注釈1 「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(医療費控除、扶養控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。負担割合の算定では、土地等の売却に係る長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除額がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。また、給与または公的年金等にかかる所得が含まれている場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。

※注釈2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る所得を除いた所得金額のことです。負担割合の算定では、給与所得が含まれている場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。

適用期間中の負担割合変更

  • 負担割合は、適用期間の途中であっても、住民税の所得更正や世帯員の転出入等により変更になる場合があります。
  • 負担割合の変更は、住民税の所得更正による場合には8月、世帯構成の変更が遡及する場合には遡及した時期にさかのぼって行われます。さかのぼって負担割合が変更となった場合には、介護保険給付の過給分または過少分を精算させていただきます。
  • 適用期間の途中で65歳に到達し、負担割合が変更となる方には、適宜、新しい負担割合証を送付します。負担割合は、65歳に到達した日の翌月から変更となりますが、65歳に到達する日が月の1日の方は、65歳に到達した月から変更となります。

負担割合証の再交付申請

紛失などにより、負担割合証の再交付を希望する方は、窓口または郵送にて再交付申請書により申請してください。
申請には、以下の確認書類(郵送の場合はコピー)も必要です。詳しくは「介護保険に関する届け出等に際し、必要な本人確認書類について」をご覧ください。

  • 申請する方の本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署から発行された写真付き身分証明書はいずれか1点、公的医療保険の資格確認書・年金手帳など写真の付いていないものは2点)
  • 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
    (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等)
  • 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く。)が申請する場合は、代理権の確認ができるもの
    (法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状(コピー不可))

※注釈1 被保険者本人が申請する場合は、マイナンバーカードがあれば1枚で本人確認と個人番号確認ができます。
※注釈2 郵送で再交付申請書を受け付けた場合は、被保険者本人の住所(転送登録されている場合は転送先)に負担割合証を郵送します。

介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF:110KB)

委任状(見本)(PDF:66KB)

区分支給限度額

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護度ごとに、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。

区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

区分支給限度額(1か月)のめやす

要介護度 区分支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円

108,651円

※注釈1 実際の区分支給限度額は金額ではなく介護報酬の「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。

※注釈2 上の表の区分支給限度額は利用できる金額のめやすとして、1単位あたり10円で計算しています。

区分支給限度額に含まれないサービス

以下のサービス(介護予防を含む)は、区分支給限度額に含まれません。

ただし、居宅療養管理指導、特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修は、それぞれ別に支給限度額が設定されています。 

  • 居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援
  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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