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更新日:2024年3月29日
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障がい者等に各種手当・助成金が支給された場合の取扱い
障がい者等に支給される各種手当・助成金については、課税上の取扱いが個別に異なります。
なお、課税対象の所得であっても、その所得金額が少額の場合は、申告が不要になるケースがありますので、詳しくは、税務署又は荒川区税務課にお問い合わせください。
各種手当・助成金の例
非課税となるもの
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 特別児童扶養手当
- 障害年金
- 心身障害者医療費助成(マル障)などの医療費助成
課税となるもの
- 重度心身障害者手当
- 心身障害者福祉手当
- 児童育成手当(障害手当、育成手当)
- 心身障害者自動車燃料費助成金
- 難病患者通院費助成金等
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819