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更新日:2025年4月1日
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難病患者通院費助成金交付事業
難病のある方に対し、通院するために利用したタクシーの料金の一部を助成することにより、通院の際の負担を軽減します。
事業案内
令和7年度難病患者通院費助成金交付事業(PDF:366KB)をご覧ください。
助成対象者区内在住でタクシー利用時に以下のすべてに該当する方
- 難病医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成、東京都単独難病医療費助成又はその他難病医療費助成を受けている方(申請中の方は御相談ください)
- 荒川区福祉タクシー利用券の交付及び荒川区心身障害者自動車燃料費助成を受けていない方
- 施設に入所又は入院していない方
- 令和5年中の所得が以下の基準を越えない方
令和5年中の所得の基準
20歳未満(令和7年4月1日現在)の方は、保護者の所得が基準です。
扶養親族の数(年少扶養を含む) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
所得(円) | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 |
- 扶養親族数が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
- 扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合は、さらに1人につき10万円加算、特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円を加算します。
- 所得は、通常の所得以外に分離課税、譲渡所得等を含みます。
助成対象経費
医療機関に通院するためにタクシーの利用に要した経費
助成上限金額
1期(4カ月)当たり15,600円
申請方法
窓口又は郵送による申請
記入例(PDF:140KB)を参考にし、荒川区難病患者通院費助成金交付申請書兼請求書(PDF:112KB)に必要事項を記入の上、タクシーの利用及び通院を証する領収書を添えて下記担当まで御提出ください。
なお、令和6年1月2日以降に荒川区に転入した方は、令和6年1月1日に住所があった区市町村が発行する、令和6年度課税・非課税証明書が必要になります。(すでに自立支援給付等の申請で提出した方は不要です)
電子申請
電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスし、必要事項を入力の上、本人確認書類、タクシーの利用及び通院を証する領収書の画像と併せて申請してください。
なお、令和6年1月2日以降に荒川区に転入した方は、令和6年1月1日に住所があった区市町村が発行する、令和6年度課税・非課税証明書の画像が必要になります。(すでに自立支援給付等の申請で提出した方は不要です)
申請期間
申請期間は以下のとおりです。
期別 | タクシー利用期間 | 申請(請求)期限 |
---|---|---|
第1期 | 4,5,6,7月 | 8月15日まで |
第2期 | 8,9,10,11月 | 12月15日まで |
第3期 | 12,1,2,3月 | 3月31日まで |
※注釈1 申請できる回数は1期あたり1回です。複数回の申請はできません。
※注釈2 助成金申請額は1期あたり15,600円が上限になります。上限額に満たない場合でも、次期に繰り越しはできません。
※注釈3 特別な理由により期限までに申請できない場合は、当該期分を1回も申請していない場合に限り、次期の申請期限までに、当該期4か月分の助成金を次期の4か月分と合わせて申請できます。なお、第3期分については、次期が翌年度になるため、次期の4か月分と合わせて提出することはできません。第3期分の申請が期限を過ぎる場合は下記担当まで御連絡ください。
助成金の決定・支払
- 申請書を審査の上、区から荒川区難病患者通院費助成金交付決定通知書を郵送後、指定の口座にお振込みします。
- タクシーの利用及び通院を証する領収書の日付が一致している場合に限り、助成金を交付します。当該日付が異なる場合や、日付が確認できない場合は、交付対象外となります。
担当及び問合せ先
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3
荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111(内線2691)
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819