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更新日:2022年3月2日
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指定障害児通所支援事業の廃止・休止・再開届について
廃止・休止届
必要な手続き
- 事業を廃止又は休止する場合は、児童福祉法第21条第4項に基づき、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出なければなりません。
- 事業を休止又は廃止しようとするときは、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先の事業所を探し、利用者に紹介し、その事業所に移行するための必要な支援を行う必要があります。
- 廃止・休止の届出については、児童の調整状況等の確認を行った上での手続きとなります。
書類の提出期限
- 事業の廃止・休止をしようとする場合は、遅くとも2か月前までには区へご相談ください。
- 廃止・休止届については、廃止又は休止日の1か月前までです。
再開届
必要な手続き
- 休止していた事業を再開したときは、区に再開届出書を提出する必要があります。なお、届出にあたっては、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態一覧表を添付してください。
- 休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて行ってください。
再開届に係る提出書類は下記のページからご確認ください。
書類の提出期限
再開届出書については、休止した事業を再開したときから10日以内に提出してください。なお、事業再開にあたり必要な基準を満たしているか確認する必要があるため、事前に区へご相談をお願いします。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819