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更新日:2025年8月15日
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心身障害者福祉手当(区の制度)
対象者・支給額
- 身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1度から3度までの方、脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方及び区指定の難病の方は、月額15,500円
- 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、月額9,500円
支給制限
障がい者となった年齢が65歳以上の方は新規申請ができません。
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。
- 施設に入所している方
- 児童育成手当(障害手当)の支給対象児童
- 障がい者本人または障がい児の保護者等の所得(令和4年7月から令和5年8月までの間に申請する場合は、令和3年中の所得)が、所得制限額を超える方
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 |
---|---|
0人 | 366万1千円 |
1人 | 404万1千円 |
2人 | 442万1千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 |
※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加
※注釈3 令和7年8月1日から所得制限基準額が改定されました。
支給方法
4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳又は難病医療券(診断書)
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 所得証明(荒川区に課税台帳がある場合は省略可能)
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819