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更新日:2026年8月1日
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高額療養費
同じ月内に同じ人が支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
該当している世帯には、診療月から3から4か月後に「高額療養費支給申請書」を世帯主あてに送付しますので、申請してください。
- 支給額は医科(入院・外来)、歯科、調剤などのレセプト単位で集計します。
- 外来の医療費とそれにともなう院外調剤の費用は合算できる場合があります。
- 入院中の食事代、保険外診療費、差額ベッド代などは対象になりません。
※ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください - 70歳未満の方は、レセプト単位の自己負担額が21,000円以上の場合のみ計算対象になります。
詳細は「医療費が高額になったときには」(PDF:121KB)をご確認ください。
70歳未満の方
| 世帯区分 | 1か月の自己負担限度額 |
|---|---|
| ア(旧ただし書所得901万円超) |
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% 注釈4<年間上限1,680,000円> |
|
イ(旧ただし書所得 |
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% 注釈4<年間上限1,110,000円> |
|
ウ(旧ただし書所得 |
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% 注釈4<年間上限530,000円> |
| エ(旧ただし書所得210万円以下) |
61,500円 注釈1<4回目以降44,400円> 注釈4,注釈5<年間上限530,000円> |
| オ(住民税非課税) |
36,900円 注釈4<年間上限290,000円> |
注釈1・過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降の自己負担限度額です。
注釈2・旧ただし書所得=「総所得金額+山林所得金額+他の所得と区分して計算される所得」-「基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります。)」
注釈3・世帯に住民税の未申告者がいるとア(旧ただし書所得901万円超)の適用になります。
注釈4・年間上限額を超える医療費については、償還払いにより支給されます。
注釈5・一部上限額が41万円の場合があります。
70歳から74歳までの方
| 世帯区分 | 1か月の自己負担限度額 |
|---|---|
|
現役並み所得者III |
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% 注釈4<年間上限1,680,000円> |
| 現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% 注釈4<年間上限1,110,000円> |
|
現役並み所得者I |
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% 注釈4<年間上限530,000円> |
|
世帯区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|---|---|---|
| 一般 | 22,000円 注釈4<年間上限216,000円> |
61,500円 注釈4,注釈5<年間上限530,000円> |
|
低所得者II |
11,000円 注釈4<年間上限96,000円> |
25,700円 注釈1<4回目以降24,600円> 注釈4<年間上限290,000円> |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,700円 注釈4<年間上限180,000円> |
注釈1・過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降の自己負担限度額です。
注釈2・低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の世帯です。
注釈3・低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、かつ一定所得以下の世帯です。
注釈4・年間上限額を超える医療費については、償還払いにより支給されます。
注釈5・一部上限額が41万円の場合があります。
世帯合算
70歳未満の世帯では、1か月に各医療機関に21,000円以上の支払いが2回以上ある場合、合算が出来ます。また、70歳以上の方がいる世帯では、それぞれの支給額を合算して支給します。合算をして自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給が出来ます。
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の途中で、75歳到達により「後期高齢者医療制度」に移行した方、またその方が扶養していた被用者保険の被扶養者が国民健康保険に加入した場合、その月の高額療養費の限度額は二分の一となります。(平成21年1月1日より)
月途中に保険異動や世帯異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります
高額療養費では月ごと(その月の1日から月末)に限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、原則としてそれぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。荒川区国民健康保険の加入を継続していても、世帯分離などで被保険者番号が変更になる場合も同様です。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円までの負担となり、超えた分は国民健康保険が負担します。
注釈1・慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得者については、1か月の自己負担額は20,000円までとなります。
注釈2・該当する方は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、荒川区の国保年金課国保資格係の窓口に届け出て交付を受けましょう。
関連情報
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)