ページID:677
更新日:2025年8月15日
ここから本文です。
老後の安心のため受給資格の確認を(老齢基礎年金)
老齢基礎年金の受給資格期間
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
日本の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である10年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。
合算対象期間(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
老齢基礎年金の計算方法
加入可能年数分の保険料をすべて納めた人は、65歳から83万1,700円(年額)の年金を受け取ることができます。
それ以外の方は次の計算式で算出した額となります。
計算式
83万1,700円×{(保険料納付月数)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料全額免除月数×2分の1)}/480月
※注釈1 令和7年4月からの金額です
※注釈2 上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます
※注釈3 加入可能年数は満額の年金を受けるために必要な期間で、20歳から60歳までの40年間をいいます
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になると、希望する年齢(請求月の翌月分)から繰り上げて受けたり、また66歳以降から75歳まで繰り下げて受けることができます。この場合、年金受給額は64歳までに請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額されます。支給率の割合は生涯にわたって変わりません。
このほかに、繰上げ・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。
年金の繰上げ受給(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
年金の繰下げ受給(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168