ページID:672
更新日:2024年9月13日
ここから本文です。
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
受け取りには、請求書の提出が必要です。
原則、請求した月の翌月分から支給されます。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上であること
- 世帯全員の市町村民税(特別区民税・都民税)が非課税となっていること
- 前年の年金収入額とその他所得額の合計が約89万円以下であること
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下であること
請求手続き
新たに年金を受給する方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所または区役所で請求手続きをしてください。
新たに年金生活者支援給付金の対象となる方
日本年金機構が、請求手続きのご案内を9月初旬ごろから順次送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
すでに年金生活者支援給付金を受給している方
手続きは原則不要のため、請求書は送付されません。
引き続き要件を満たしている場合は、継続して受給できます。
なお、所得状況等により要件を満たさなくなった場合は、12月以降に日本年金機構が「年金生活者支援給付金不該当通知書」を送付します。
詳細は、年金事務所にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金制度に関するお問い合わせ
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、下記にお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話からおかけになる場合は03-5539-2216(一般電話)
※注釈 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付時間
- 月曜 午前8時30分から午後7時まで(注釈)
- 火曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
- 第2土曜 午前9時30分から午後4時まで
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
荒川年金事務所
03-3800-9151
受付時間
- 月曜 午前8時30分から午後7時まで(注釈)
- 火曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
- 第2土曜 午前9時30分から午後4時まで
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
関連情報
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168