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更新日:2025年3月18日
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子どもを出産したときは
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になる制度が始まりました。認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
概要
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が、届出により免除されます。なお多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※注釈1 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
※注釈2 死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。
※注釈3 産前産後免除の対象は平成31年4月分からとなります。
※注釈4 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※注釈 海外在住等により、任意で国民年金に加入している方は対象外となります。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出ができます。
届出に必要な書類
- 出産日及び親子関係の確認が出来るもの(母子健康手帳など)
- 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 本人確認書類(免許証、在留カード、マイナンバーカードなど)
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168