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更新日:2025年3月25日
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施術所開設届(柔道整復)
申請書等の名称
施術所開設届(柔道整復)
内容(用途)
施術所(柔道整復)を開設した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
開設後10日以内
※注釈 開設後とは、施設を使用でき施術を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
提出書類等
- 施術所開設届(柔道整復)
- 平面図(待合室及び施術室の区画、窓又は換気装置、ベッド及び消毒設備の位置を記入したもの)
- 施術者の免許証の写し
- 開設者が法人の場合は、定款(寄附行為)の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内かつ最新の内容が記されているもの)
- 開設者(法人の場合を除く。)及び業務に従事する施術者の本人確認のできる書類(運転免許証等)
- 注意1:副本の返却を希望する場合は、提出書類をすべて2部ご用意ください。
- 注意2:開設届の届出後、施設の確認を行います。施設の確認時に工事が完了していない場合は、虚偽の届出となり副本の返却はいたしかねます。工事の完了の確認がとれてから副本をお渡しすることとなります。
- 注意3:開設届の届出当日の現場確認はいたしかねます。事前にスケジュール等の確認も含めご相談ください。
- 注意4:免許証、定款(寄附行為)は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 注意5:届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
構造設備基準
柔道整復師法施行規則第18条により構造設備基準が設けられています。
開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。(プライバシーに配慮してベッドごとにカーテン等で仕切ること)
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
広告規制について
柔道整復師の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、以下に掲げる事項を除くほか、広告できません。
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
- ほねつぎ(又は接骨)
- 柔道整復師法に基づく施術所の開設の届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
※注釈 名称等を広告する場合であっても、施術者の技能、施術の方法または経歴に関する事項は広告できません。
また、平成28年6月29日から、柔道整復の業務又は施術所に関して広告可能な内容が改正されています。詳細については以下通知をご覧ください。
柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件について(PDF:134KB)
平成28年6月30日 28福保医人第1030号 東京都福祉保健局医療政策部長 通知
備考(注意事項)
施設の構造上、施術所として不適な場合があります。必ず、事前に図面を持参の上、来所でのご相談をお願いします。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれに開設の届出が必要です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
関連PDFファイル
関連情報
お問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係 医務・薬事担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4221
ファクス:03-3806-2976