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更新日:2025年5月22日
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新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養証明書の発行
ご希望の方は、本ページ下部の注意事項やよくある問い合わせをご確認の上、ご申請ください。
申請方法
次の送付先に申請書を郵送または感染症予防係までご持参ください。
申請先
〒116-8502
荒川区荒川二丁目11番1号
荒川区保健所 保健予防課 感染症予防係
申請書様式
注意事項
注意事項やよくある問い合わせをまとめております。発行をご希望される方は必ずご確認ください。
証明書の発行対象
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され医療機関から保健所に報告があり、自宅療養をされた方
発行対象外の場合
次の場合は発行対象外です。
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令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
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発生届対象外の方
発生届対象外の方につきましては、保健所において療養証明書の発行は行いません。診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や、陽性者登録センターの結果通知メールなどの書類をご活用ください。 -
入院していた場合
入院期間中の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。 -
宿泊療養していた場合
宿泊療養期間中の証明書については次のサイトをご確認ください。
都が運営する施設について(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) -
荒川区保健所の管轄地外に所在していた場合
療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いたしますので、当該保健所にお問い合わせください。 -
濃厚接触者の場合
濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。
療養期間
- 保健所で証明できる療養期間は、陽性判明日(診断日)から療養を終了するまでの間です。発症日から陽性判明日までの間は証明の対象外です。また、令和4年9月7日以降は原則、発症日から7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日までが療養期間となり、後遺症と思われる症状は療養期間として認められない場合があります。後遺症について(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(原則として7日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うことになりました。これは、令和2年2月15日発出の厚生労働省の事務連絡(令和4年4月27日一部改正)において、日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みの内容です。したがって、原則として就業制限等通知書で保険請求することが可能です。保険会社に療養の終期を求められた場合は、この旨ご説明いただきますようよろしくお願いいたします。
よくある問い合わせと回答
番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 療養証明書は何に使うものですか? |
加入されている保険の請求をする際の証明書としてご利用いただける場合があります。詳しくは、加入されている保険会社にご確認ください。 |
2 | 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか? |
個別の保険会社などの様式での証明書の発行は一切できません。 |
3 | 複数枚発行してもらうことはできますか? |
1枚のみの発行となります。 複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーにてご対応ください。 |
4 | 発行に手数料はかかりますか? |
発行にかかる手数料はありません。 |
5 | 申請書を印刷できない場合はどのようにすればよいですか? |
保健所の窓口で申請書を配布しております。 |
6 | 療養期間中に自宅療養から宿泊療養に変更し、その後、保健所の指示で再び自宅療養となりました。この場合、申請書は2通必要ですか? |
申請書は1通で問題ありません。療養経過欄(申請書の2枚目)に詳細をご記入ください。 なお、保健所では自宅療養の期間のみを証明書に記載して発行するため、証明書が2通に分かれる場合があります。 また、宿泊療養施設を満期で退所している場合は、その後の自宅療養分は証明書の発行対象外です。 |
7 | 新型コロナウイルス感染症に2度感染しました。この場合、申請書は2通必要ですか? |
再感染の場合、申請書は2通必要になります。 |
8 | 自分の療養終了日が曖昧ではっきりしていない場合はどうすればよいですか? |
療養終了日が不明な場合は、申請書の療養終了日欄を空白のままご提出ください。 |
9 | 宿泊療養の期間も証明してもらえますか? |
宿泊療養期間中の証明書については、以下の申請書を所定の窓口に郵送してください。 |
10 | 入院していた期間も証明してもらえますか? |
入院期間中の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。 |
11 | 退院後も体調が優れず、自宅で自主療養していました。その期間も証明してもらえますか。 |
退院後に自宅で自主療養していた期間は、証明の対象外となります。 ただし、医療機関の指示により療養終了前に早期退院し、保健所の指示により残りの療養期間をご自宅で療養された場合は証明の対象となります。 |
12 | 療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのはなぜですか? |
療養証明書は、感染症のまん延防止を図る観点から保健所の指示に基づき療養いただいた期間を証明するものです。 保健所が療養を指示できるのは、診断が確定してからとなるため、療養期間の開始日は診断日となります。 |
13 | 英語版の証明書をもらえますか? | 日本語でのみ発行しております。 |
お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:3401)
ファクス:03-3807-1504