トップページ > 子育て > 家庭に関する相談 > 児童虐待 > 保育所等における虐待等に関する相談窓口

ページID:41895

更新日:2025年10月1日

ここから本文です。

保育所等における虐待等に関する相談窓口

区内の保育施設等において、虐待が疑われる事案がございましたら、下記お問い合わせ先までご相談ください。

  • 気になることがあればお気軽にご相談ください。
  • 相談者の秘密は厳守します。(ご本人様の承諾なく、園や事業者に氏名等をお知らせすることはありません。)
  • ご相談いただいた内容は、必要に応じて事実調査(施設長や事業者への聞き取り、訪問調査等)を実施します。

保育所等における虐待

保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。

また、下記に示す行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。

身体的虐待          保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

※注釈 「保育所や幼稚園における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月改訂 こども家庭庁、文部科学省)より抜粋

お問い合わせ先

私立幼稚園

 子ども家庭部子育て支援課子育て事業係:03-3802-3619

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

学童クラブ・にこにこすくーる

 子ども家庭部児童青少年課事業支援係:03-3802-4993

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

保育所等、認可外保育施設、家庭的保育事業(保育ママ)

 子ども家庭部保育課保育支援係:03-3802-4871

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課管理調整係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3989

ファクス:03-3802-4919

こちらの記事も読まれています