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更新日:2026年2月17日

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令和8年4月入園の方の育児休業からの職場復帰

  • 5月1日(金曜日)までに、申込時に提出した就労証明書の内容で、育児休業を取得した職場へ復帰してください。5月2日(土曜日)以降に職場復帰する場合や、申込時に申告した就労時間・日数と異なる状況で復帰した場合は退園となります。なお、就労条件が同等以上であれば、部署の移動、派遣先の変更は問いません。また、育児による短時間勤務制度(いわゆる育児時短勤務)を利用して就労時間・日数を短くすることは問題ありません。
  • 大型連休の時期のため、会社等職場の都合により(自己都合は不可)、期限までに職場復帰できない場合は、職場復帰証明書に必ず理由を記載していただいてください。理由の記載がある場合でも、5月7日(木曜日)までの職場復帰が必要となります。
  • 上記について、職場復帰証明書をもって確認いたします。職場復帰証明書は、3月末に郵送する保育所入所承諾通知書に同封します。以下からもダウンロードできます。提出期限は5月15日(金曜日)です。提出が遅れる場合はご連絡ください。なお、理由なく提出期限までに職場復帰証明書の提出がない場合は、入所継続ができなくなります。
  • 提出先は保育課または保育園です。保育園に提出する場合は、保育課に送付するようお伝えください。
  • 職場復帰証明書は、職場復帰後に職場に依頼してください。職場復帰日が証明書の日付以降の場合、受付できません。

職場復帰証明書(4月入所児童用)(PDF:431KB)

お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

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