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更新日:2020年6月26日
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東京都市計画 高度利用地区 ひぐらしの里北地区について
ひぐらしの里北地区は、新交通システム「日暮里・舎人ライナー」導入を契機とした複合市街地の形成を目指して、市街地再開発事業が行われました。それに伴い、当地区は高度利用地区に指定されております。
区域 | 面積 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 約0.4ヘクタール | 1,000% (※注釈1) |
250% | 60% (※注釈2) |
500平方メートル (※注釈3) |
3メートル 5メートル 9メートル(立体) (※注釈4) |
ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発事業施行区域 |
(※注釈1)
建築物の容積率の最高限度の特例
- 建築物の敷地面積の規模による限度
敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、700%を限度とする。 - 建築物の用途及び敷地内空地による限度
下記に該当する場合は、その減じる数値(複数に該当する場合は、それらの数値の合計)を1000%から減じる。- 敷地内に設ける道路境界から3メートルを超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める歩道状空地の部分に限る。)の合計が敷地面積の15%未満である建築物にあっては、150%を減じる。
- 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が300%未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。
- ア200%以上の場合 50%
- イ200%未満の場合 150%
(※注釈2)
建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物にあっては、20%を加えた数値とする。
(※注釈3)
公衆便所、巡査派出所その他これに類するものを除く。
(※注釈4)
地下自動車駐車場・自転車駐車場出入口部分、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱、立体壁面を定める壁面線における高さ12メートルを超える部分に建築される建築物を支える柱、及び落下物防止のための庇を除く。
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2812)
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