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更新日:2021年9月10日
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荒川区近隣まちづくり推進制度
無接道敷地での建て替えが可能に 「向こう三軒両隣」からのまちづくり
荒川区は、関東大震災や戦争を経た後、道路や公園といった都市基盤の整備が追いつかないまま市街化が急速に進んだ結果、広範囲に老朽化した木造家屋が密集しており、地震災害に対して非常に脆弱になっています。
また、荒川区には約42,000棟の建物があり、そのうち無接道敷地に建つ建物が約2,300棟あります。この無接道敷地では建築基準法上、建て替えができないため老朽化が進み、居住環境だけでなく防災面においても大きな問題となっています。
荒川区近隣まちづくり推進制度は、こうした問題を解決し、安心して住み続けられるまちを実現するための荒川区独自の制度です。
制度のあらまし
この制度は、建築基準法の連担建築物設計制度を活用しています。近隣まちづくり計画作成の基準として認定基準、また、制度を運用する仕組みについて推進制度要綱に規定があります。
主な内容は次のとおりです。
制度が利用できる条件
- 対象区域は、区内全域です。
- 計画区域は、無接道敷地を含む、区域面積が500平方メートル未満の区域です。
- 計画区域は、建築基準法上の道路に原則4メートル以上接していなければなりません。
- 既存の通路は、原則として2メートル以上の幅員が必要です。
- 計画区域内に既存建物があることを前提としています。
区の支援
- 近隣まちづくり計画を作成するとき、コンサルタントを派遣します。
- 接道敷地での建て替えにあたり、助成します。
(助成期間は限定されています。)
建て替え計画
- 建て替え後の建物構造は、準耐火構造または耐火構造とします。
- 通路にのみに接する建物は、地上3階以下、高さ9.9メートル以下とします。ただし、高さ、階数等は通路の幅員により異なります。
- 通路にのみに接する建物は、原則として戸建の住宅または長屋とします。
- 通路は2.7メートル以上に拡幅します。(通路に面する建物の各部分の相互の距離を2.7メートル以上とします。)
- 通路は防災上有効な通路として、また、介護サービス等の活動スペースとして機能するよう管理します。
- 敷地の細分化は原則としてできません。
協定の締結、計画の承認
- 作成した計画に基づき、住みやすい環境が実現できるように協定を締結します。
- 区は、計画を承認するとともに、この計画を公告・縦覧します。
建て替え
- 建築基準法第86条第2項による計画認定を受け、建築確認の申請をします。
- 個々の敷地で、順次建て替えを行っていきます。
近隣まちづくり推進制度の流れ
近隣まちづくり推進制度の手引き
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課管理係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2825)
ファクス:03-3802-4104