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更新日:2025年1月31日
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再開発区域内の建築行為等の制限(都市再開発法第66条)
市街地再開発事業の施行区域内で建築行為等を行う場合には、荒川区長の許可が必要となります。
都市再開発法第66条に基づく許可申請の対象事業
以下の市街地再開発事業に関連する再開発組合設立の認可に伴い、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物その他の工作物の新築等を行う場合には、都市再開発法第66条に基づく荒川区長の許可が必要となります。
※注釈 許可申請の際には、事前に住まい街づくり課再開発係までお問い合わせください。
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業
- 区域:西日暮里一丁目4番の一部、5番、6番の一部、7番 区域図
- 再開発組合設立認可:令和5年2月7日(水曜日)
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業
- 区域:西日暮里五丁目21番の一部、32~37番、38番の一部 区域図
- 再開発組合設立認可:令和7年1月31日(金曜日)
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2832、2833)
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)
市街地再開発事業に関するお問い合わせ:住まい街づくり課再開発係
都市再開発法第66条に関する申請:建築指導課審査係