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更新日:2025年4月1日
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道路の占用許可手続き
道路上やその上空、地下に一定の施設(工事用足場、看板、落下物防護用施設など)を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用をする場合には、道路管理者の許可が必要で、占用する施設に応じて占用料が必要となります。
なお、置き看板や捨て看板、のぼり旗は、道路上に置くことはできません。
申請書類(区道の道路占用許可手続き)
- 道路占用許可申請書 1枚(用紙はこのページにある関連PDFファイルからダウンロードできます。)
- 道路使用許可申請書 2枚(警察所定の用紙)
- 添付書類(区提出用2部+警察提出用2部の計4部)
- ア案内図
- イ平面図
※注釈 占用部分の面積の積算方法がわかるように記入してください。 - ウ立面図
- エ断面図
※注釈1 道路占用許可書は、申請書を受理してから7日から10日程で交付されます。(この期間には、土曜・日曜・祝日・年末年始の期間は含まれません。)
※注釈2 国道・都道の占用許可手続きについては、下記(区道以外の問い合わせ先)をご覧ください。
申請時の注意点
- 申請は、請負(施工)業者が行うこと。
- 法人の場合は代表者名で申請し、訂正がある場合には修正印または捨印を用いること。
- 申請書は、着工の2週間前までに提出すること。
- 年度をまたがる占用期間で申請することはできますが、占用料は、当該年度の占用開始日から3月31日までを1か月単位で計算し、次年度の4月1日から占用終了日までを1か月単位で計算します。
歩道 | 車道 | |||
---|---|---|---|---|
出幅 | 高さ | 出幅 | 高さ | |
足場・仮囲い | 有効幅員の3分の1以下、ただし1メートルは超えられない | ※注釈 | 有効幅員の8分の1以下、ただし1メートルは超えられない | ※注釈 |
落下物防護用施設 | 必要な幅 | 下端が路面から4メートル以上 | 必要な幅 | 下端が路面から5メートル以上 |
※注釈 掛け出足場を設ける場合は高さ基準があるので、占用係にお問い合わせください。
種類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
足場・仮囲い・その他工事用施設 | 年間/平方メートル | 24,600円 |
落下物防護用施設 | 年間/平方メートル | 10,300円 |
上記以外の道路占用物件は占用係へお問い合わせください。
占用料計算例
- 種別:足場(単価24,600円、1平方メートルにつき年間)
- 占用面積:出幅×延長(0.4メートル×5.5メートル=2.2平方メートル→3平方メートル)
- 占用期間:6月6日から10月10日(4か月と5日→5か月)
- 計算式:占用面積×単価×占用期間=占用料
3平方メートル×@24,600円×(5か月÷12か月)=30,750円
※注釈1 数量の端数は切り上げます。(2.2平方メートル→3平方メートル)
※注釈2 足場・仮囲いと落下物防護用施設がある場合は分けて記入して下さい。
※注釈3 占用期間の1か月とは
(例)4月3日からだと5月2日までです。1か月未満は1日でも1か月と計算します。
区道以外の問合せ先
- 国道(日光街道)
国土交通省東京国道事務所亀有出張所
(所在地)葛飾区新宿4-21-1
電話:03-3600-5541 - 都道(明治通り、尾久橋通り、尾竹橋通り、小台通り、道灌山通り等)
東京都第六建設事務所
(所在地)足立区千住東2-10-10
電話:03-3882-1232 管理課占用係
電子申請による道路占用仮申請
LoGoフォーム(外部サイトへリンク)から仮申請可能です。
電子申請による道路占用変更・廃止届
LoGoフォーム(外部サイトへリンク)から届出可能です。
関連ファイル
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課占用係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2714)