ページID:1232
更新日:2021年5月28日
ここから本文です。
保護指定樹木等の指定及び維持管理費用の助成
みどりの少ない荒川区において、街なかにある大木は地域のシンボル的な景観を形成しているなど、今後も残していくべき貴重なみどりの一つです。
区では一定の基準を満たす樹木等を保護樹木として指定し、その維持管理に要する費用の一部を助成しています。
保護指定基準及び助成内容
樹木
地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であるもの
※注釈1道路や隣地に枝等が越境していないもの
※注釈2健全な状態であるもの
規模(幹の周囲) |
助成内容 | 限度額(樹木1本あたり) |
---|---|---|
120cm以上 |
剪定、施肥、薬剤散布等の |
30,000円 |
150cm以上 |
60,000円 | |
210cm以上 | 110,000円 |
樹林
樹木の一集団が占める土地の面積が300平方メートル以上であるもの
規模(樹林面積) | 助成内容 | 限度額 |
---|---|---|
300平方メートル以上 |
剪定、施肥、薬剤散布等の |
30,000円 |
500平方メートルを超え |
30,000円に1平方メートルにつき |
|
1,000平方メートルを |
60,000円に1平方メートルにつき |
生けがき
生けがきをなす樹木の集団で、その長さが20メートル以上のもの
助成内容 |
限度額 |
---|---|
刈り込み、施肥、薬剤散布等の |
生けがき1メートルあたり300円 |
落葉処理
保護指定樹木や保護指定樹林から発生する落ち葉、枝葉を事業系ごみとして処分する場合、その要した費用の2分の1を助成します。
上限額は40,000円となります。
申請書類
注意事項
- 助成金の交付は、一年度に1回を限度とします。また、樹木の剪定については、三年度に1回とします。
- 一所有者に対する一年度内に交付する助成金の限度額は、150,000円とします。
- 保護の指定及び助成の申請を検討している方は、事前にご相談ください。担当者が現地を確認するとともに、必要な手続き等についてご説明いたします。
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課維持みどり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2752)
ファクス:03-3802-6230