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更新日:2021年9月15日
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建設リサイクル法 法律の概要
分別解体等の実施義務
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの(対象建設工事)の受注者(自主施工者も含む)は、正当な理由がある場合を除いて、施工方法に関する基準に従って分別解体等をしなければなりません。
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- アスファルト・コンクリート
- 木材
を特定建設資材として指定しています。
対象建設工事とは
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 解体をする建物の床面積が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築 | 新築等をする建物の床面積が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替 (リフォーム等) |
請負代金の額が1億円以上の工事 |
その他の工作物に関する工事 (土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上の工事 |
分別解体の施工方法に関する基準とは
分別解体等の施工方法について、省令では特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準となるべき事項を定めています。その具体的な分別解体等の順序としては、
- 対象建築物等に関する調査の実施
- 分別解体等の計画の作成
- 事前措置の実施
- 工事の施工
という手順とその内容を規定するほか、作業手順として、
- (1)建築物の解体工事の場合
- 建築設備、内装材等の取り外し
- 屋根ふき材の取り外し
- 外装材及び上部構造の取り壊し
- 基礎及び基礎ぐい取り壊し
- (2)建築物以外の工作物の解体工事の場合
- 工作物に附属するものの取り外し
- 基礎以外の部分の取り壊し
- 基礎及び基礎ぐい取り壊し
という原則が定められています。なお、建築物等の構造などにより技術上これにより難い場合はこの限りではありません。
再資源化等の実務義務
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。ただし、建設発生木材については、工事現場より50キロメートルの範囲内に再資源化施設が無い場合、その他地理的条件、交通事情その他の事情により、再資源化に代えて縮減(焼却等)をすれば足りる場合があります。
発注者又は自主施工者に課せられる義務
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに分別解体等の計画等を区長に届け出なければなりません。(ただし、1万平方メートルを超える解体、新築、増築等については都知事への届出となります。)
なお、国や地方公共団体については、対象建設工事の届出に代えて、区長に対してあらかじめその旨通知すれば足りることとしています。(ただし、1万平方メートルを超える解体、新築、増築等については都知事への通知となります。)
受注者に課せられる義務
- 請負業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対して分別解体等の計画の必要事項を書面で説明しなければなりません。
- また請負業者は、再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、併せて再資源化の実施状況に関する記録を作成し保存することを義務付けています。
- さらに、受注者と請負業者の契約に際し、解体工事に要する費用等を契約書の中に明記することで、両者が解体に関して適正な費用を負担する意識をしっかりと共有することを求めています。
解体工事業の登録制度
- 解体工事業を営もうとする者は、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(土木、建築、とび・土工のいずれかの建設業許可を有する建設業者は登録不要)。
- 登録にあたっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないほか、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければならない義務を負います。
- さらに、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければならないほか、営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。
※注釈 解体工事業の登録に関するお問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課へお願いします。
関連情報
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)