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更新日:2026年10月19日
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在外選挙制度(国外に転出した方)
国外に転出しても「在外選挙制度」により、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査・参議院議員選挙の投票ができます。
投票には「在外選挙人名簿」への登録と「在外選挙人証」の取得が必要です。交付には時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。選挙直前の申請では間に合わない場合があります。
申請方法
在外選挙人名簿への登録は、出国後に在外公館等で申請する方法と、出国前に選挙管理委員会の窓口で申請する方法があります。
在外公館申請(出国後)
対象者
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する大使館や領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している方)
※注釈 申請時において3か月以上住所を有していなくても登録申請をすることはできます(旅券法第16条による在留届の届け出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会へ申請書が送付されます)。
申請方法等
外務省(在外選挙人名簿登録申請の流れ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
詳しい申請方法、必要書類等については、外務省のホームページでご確認ください。
出国時申請(出国前)
申請対象者
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 最終住所地(荒川区)の選挙人名簿に載っている方(荒川区に引き続き3か月以上居住している方)
申請受付時期・場所
- 時期
国外への転出届を提出してから転出届に記載した転出予定日まで - 場所
荒川区選挙管理委員会(区役所分庁舎3階)
※区役所分庁舎が申請場所となります。区役所から徒歩5分程の距離にあります。 - 時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
申請時必要となるもの
本人申請の場合
- 本人確認書類(原則パスポートをお持ちください)※注釈1・2
- 申請書(本人自署必須)
委任を受けた方が代理申請する場合
上記二点に加えて、以下の二点が必要です
- 委任を受けた方の本人確認書類※2
- 申出書(申請者本人の自署必須)
※注釈1 申請者本人の身分証明書は原則としてパスポートをお持ちください。国外での住所について外務省に照会する際(公職選挙法第三十条の五第五項)に、旅券番号により正確に照会を行うためです。正確に照会が行えない場合、在外選挙人名簿への登録ができないことがあります。
※注釈2 本人確認書は一点で認められるものと、二点そろえることで認められるものがあります。
- 一点確認:パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、国公立大学の学生証等、国・地方公共団体が交付した顔写真付身分証
- 二点確認:以下の(ア)から二点、もしくは(ア)、(イ)から各一点
- (ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
- (イ)顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード等)
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:156KB)
申出書(本人以外の方が出国時申請を行う場合)(PDF:59KB)
注意点
- 日本国内の最終住所地で転出届を提出していない場合、登録できません(引き続き国内に住所があると認定できる場合)。
- 申請書には、本籍地・日本国内の最終住所地・転出年月日を記入するため、事前にご確認ください。
在外選挙人証
登録が完了すると、投票に必要な「在外選挙人証」が交付されます。投票の際に毎回提示が必要ですので、大切に保管してください。
登録後の投票
在外選挙人名簿に登録された方は、以下のいずれかの方法で投票できます。
※注釈 詳細については、関連データにある「在外投票リーフレット」・「在外投票の手引き」をご参照ください。
在外公館投票
居住地域を管轄する在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。
郵便投票
荒川区の選挙管理委員会に投票用紙を直接郵送する方式です。
日本国内における投票(一時帰国した場合等)
選挙の当日(投票所における投票)
荒川区が指定した投票所(第二峡田小学校)で投票できます。
公示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 期日前投票
荒川区が指定した投票所(荒川区役所本庁舎)で期日前投票ができます。 - 不在者投票
荒川区外に滞在する場合、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票できます(投票できる時間・場所は滞在地の選挙管理委員会にご確認ください)。事前に荒川区選挙管理委員会へ在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求してください(郵送請求も可、在外選挙人証の同封必須)。投票用紙の請求書は、荒川区外に滞在中の方の投票方法のページ下部からダウンロードできます。 - なお、荒川区外の在外選挙人名簿に登録されている方で、登録された市区町村から投票用紙の交付を受けた方は、荒川区役所本庁舎で不在者投票をすることができます。
衆議院小選挙区の区割り改定
公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日に施行されました。
これまで、荒川区、墨田区及び台東区の一部をもって第14区としていましたが、今回の区割り改定により荒川区は足立区の一部(西部)と第29区になります。区割り変更前に在外選挙人名簿に登録された方も、引き続き発行済みの在外選挙人証で投票することは可能ですが、投票対象の小選挙区が東京都第29区へと変更となっていますので、ご注意ください。
関連データ
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3124