○荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年10月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長の職にある議員 月額 96万6,000円

副議長の職にある議員 月額 82万6,000円

委員会委員長の職にある議員 月額 68万7,000円

委員会副委員長の職にある議員 月額 65万8,000円

議員 月額 63万4,000円

(一部改正〔平成27年条例36号・28年31号・29年32号・令和元年35号・5年40号・6年33号・7年44号〕)

(議員報酬の減額)

第2条の2 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、議員報酬の額を減額して支給する。

2 前項の規定による減額の割合は、当該議員の議員報酬の額に100分の20を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定による議員報酬の額の減額は、最初に本会議又は委員会を欠席した日から1年を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、本会議又は委員会への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。

(追加〔平成28年条例25号〕)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあっては、その選挙された日から、委員長及び副委員長にあっては、その選任された日から、議員にあっては、その職に就いた日からそれぞれ支給する。

(議員等退職の場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときはその日までの、死亡したときはその月の末日までの議員報酬を支給する。

(議員報酬の日割計算の方法)

第5条 前2条の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 議長、副議長、委員長及び副委員長がその職に就いた日又はその職を離れた日に他のこれらの職又は議員の職を有する場合の当該日の議員報酬は、前項の規定にかかわらず、重複して支給しない。この場合において、議長、副議長、委員長及び副委員長の職に就いた日又はその職を離れた日の議員報酬の額と、他のこれらの職又は議員の職の当該日の議員報酬の額とが、異なるときは、多い方の額を支給するものとする。

(議員報酬の支給期日)

第6条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。

(費用弁償)

第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。)が公務のため荒川区の区域外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とし、その額は、副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表して旅行したときは、区長相当額とする。

3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(期末手当)

第8条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において同項に規定する者に支給すべき第2条の議員報酬の月額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の216を乗じて得た額に、同項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

3月以上6月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の在職期間は、議員が任期満了により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

4 期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成27年条例36号・28年31号・29年32号・令和元年35号・2年31号・3年33号・5年40号・6年33号・7年44号〕)

(期末手当の減額)

第9条 前条の規定にかかわらず、第2条の2第3項の規定による議員報酬の額の減額の対象月に支給する期末手当の額は、前条第2項の期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。

(追加〔平成28年条例25号〕)

(適用除外)

第10条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が次に掲げる事由により連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、第2条の2及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 前号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認めるもの

(追加〔平成28年条例25号〕)

付則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 東京都荒川区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年荒川区条例第13号)は、廃止する。

3 第8条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、令和6年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「、6月」とあるのは「、3月に支給する場合においては100分の35、6月」と、「6月以内」とあるのは「6月以内(基準日が3月1日であるときは、3月以内)」と、同項の表6月の項中「6月」とあるのは「6月(基準日が3月1日であるときは、3月)」と、同表3月以上6月未満の項中「3月以上6月未満」とあるのは「3月以上6月未満(基準日が3月1日であるときは、1月15日以上3月未満)」と、同表3月未満の項中「3月未満」とあるのは「3月未満(基準日が3月1日であるときは、1月15日未満)」と、同条第4項中「職員の給与に関する条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年荒川区条例第38号)第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例」とする。

(一部改正〔平成24年条例39号・令和5年40号〕)

付則(昭和33年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の報酬の額については、昭和32年4月1日から適用する。

付則(昭和34年12月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和35年7月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の施行から適用する。

付則(昭和35年12月26日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(昭和37年3月29日条例第1号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、期末手当については、昭和36年12月15日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和36年12月15日からこの条例の施行の日までの期間に係る期末報酬は、改正後の条例の規定による期末報酬の内払とみなす。

付則(昭和39年10月13日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和39年10月分から適用する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、特別委員会の委員長及び副委員長については、昭和39年9月分から適用する。ただし、9月分は、改正前の条例の規定により常任委員会の場合に定められた額とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

付則(昭和40年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

付則(昭和41年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月分から適用する。

付則(昭和41年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和43年4月1日条例第14号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第7条の改正規定は、この条例の施行の日以後の会議に出席し、又は旅行したものから適用する。

付則(昭和43年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月分の報酬から適用する。

付則(昭和45年3月20日条例第2号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第22号で昭和45年4月17日から施行)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和45年10月8日条例第28号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

付則(昭和47年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。

付則(昭和48年6月23日条例第22号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和48年12月15日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

付則(昭和50年7月10日条例第44号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第68号で昭和50年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和51年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

付則(昭和53年10月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和57年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(第8条第2項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

附則(昭和59年10月6日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第7条第2項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

3 新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和61年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年6月24日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第7条第2項の規定を除く。)は、昭和61年6月1日から適用する。

3 新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和62年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年10月12日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成2年6月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年3月16日条例第3号)

1 この条例中、第1条、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」とあるのは「基準日以前6月以内」と、同項の表中「

基準日が3月1日又は6月1日である場合

3月

1月15日以上3月未満

1月15日未満

」とあるのは「

基準日が6月1日である場合

6月

3月以上6月未満

3月未満

」とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年7月2日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成8年10月15日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成8年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成9年12月8日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成15年6月30日条例第20号)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月9日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年7月9日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成19年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成20年10月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 改正前の第2条の規定により平成23年4月から施行日の属する月の前月までに支給された議員報酬の額に100分の0.2を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当の額に100分の0.2を乗じて得た額

(3) 平成23年12月に支給された期末手当の額に100分の0.2を乗じて得た額

附則(平成24年12月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成25年3月に支給する期末手当の額は、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 改正前の第2条の規定により平成24年4月から施行日の属する月の前月までに支給された議員報酬の額に100分の0.19を乗じて得た額

(2) 平成24年6月に支給された期末手当の額に100分の0.19を乗じて得た額

(3) 平成24年12月に支給された期末手当の額に100分の0.19を乗じて得た額

附則(平成27年12月16日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定 平成27年4月1日

(2) 改正後の条例第8条の規定 平成27年12月1日

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年10月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月16日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定 平成28年4月1日

(2) 改正後の条例第8条の規定 平成28年12月1日

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定 平成29年4月1日

(2) 改正後の条例第8条の規定 平成29年12月1日

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月16日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条の改正並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

2 第1条(第8条の改正に限る。以下同じ。)の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月21日条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条の改正に限る。以下同じ。)による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 令和6年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項の表6月の項中「6月」とあるのは「3月」と、同表3月以上6月未満の項中「3月以上6月未満」とあるのは「1月15日以上3月未満」と、同表3月未満の項中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(議員報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条の改正に限る。)による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第2条の改正を除く。)による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(議員報酬等の内払)

4 第1条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、同条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年3月18日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条の改正に限る。)による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第2条の改正を除く。)による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(議員報酬等の内払)

4 第1条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、同条の規定による改正後の荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

荒川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年10月31日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年10月31日 条例第19号
◇ 昭和33年1月31日 条例第1号
◇ 昭和34年12月1日 条例第16号
◇ 昭和35年7月14日 条例第3号
◇ 昭和35年12月26日 条例第8号
◇ 昭和37年3月29日 条例第1号
◇ 昭和39年10月13日 条例第43号
◇ 昭和40年3月20日 条例第3号
◇ 昭和41年2月15日 条例第1号
◇ 昭和41年3月31日 条例第11号
◇ 昭和43年4月1日 条例第14号
◇ 昭和43年9月30日 条例第27号
◇ 昭和45年3月20日 条例第2号
◇ 昭和45年10月8日 条例第28号
◇ 昭和47年7月1日 条例第25号
◇ 昭和48年6月23日 条例第22号
◇ 昭和48年12月15日 条例第36号
◇ 昭和50年7月10日 条例第44号
◇ 昭和51年3月24日 条例第17号
◇ 昭和53年10月3日 条例第29号
◇ 昭和57年3月13日 条例第2号
◇ 昭和59年3月15日 条例第4号
◇ 昭和59年10月6日 条例第41号
◇ 昭和61年3月14日 条例第3号
◇ 昭和61年6月24日 条例第30号
◇ 昭和62年3月20日 条例第6号
◇ 昭和63年10月12日 条例第27号
◇ 平成2年6月28日 条例第22号
◇ 平成3年3月16日 条例第3号
◇ 平成4年7月2日 条例第27号
◇ 平成8年10月15日 条例第33号
◇ 平成9年12月8日 条例第47号
◇ 平成13年3月15日 条例第14号
◇ 平成14年7月1日 条例第26号
◇ 平成15年6月30日 条例第20号
◇ 平成19年3月20日 条例第2号
◇ 平成19年7月9日 条例第19号
◇ 平成19年7月9日 条例第22号
◇ 平成20年10月20日 条例第20号
◇ 平成21年5月29日 条例第21号
◇ 平成21年11月30日 条例第38号
◇ 平成22年3月19日 条例第1号
◇ 平成22年7月1日 条例第22号
◇ 平成22年11月30日 条例第39号
◇ 平成23年12月16日 条例第32号
◇ 平成24年12月13日 条例第39号
◇ 平成27年12月16日 条例第36号
◇ 平成28年10月19日 条例第25号
◇ 平成28年12月16日 条例第31号
◇ 平成29年12月18日 条例第32号
◇ 令和元年12月16日 条例第35号
◇ 令和2年11月30日 条例第31号
◇ 令和3年12月21日 条例第33号
◇ 令和5年12月18日 条例第40号
◇ 令和6年12月18日 条例第33号
◇ 令和7年3月18日 条例第16号
◇ 令和7年12月17日 条例第44号