○荒川区病児・病後児保育事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
制定
(5荒子保第4817号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区病児・病後児保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区病児・病後児保育事業実施要綱(令和7年3月21日付け6荒子保第4112号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、事業を実施する保育所等に対して補助金を交付することにより、荒川区(以下「区」という。)の区域内における保育所等の安全かつ安心な運営の確保を図り、もって病児及び病後児に対する適切な保育の実施を支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱の例による。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第5条に規定する事業とする。
(補助対象者)
第5条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を実施する者とする。
(補助対象経費等)
第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助事業を実施するために必要な経費のうち、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 病児及び病後児に対する保育の実施に係る費用(基本分)
(2) 看護師及び保育士の処遇改善に係る費用(処遇改善分)
(3) 生活保護世帯及び区民税非課税世帯の施設利用料に係る費用(加算分)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区病児・病後児保育事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに概算払い分を交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の額を超える補助金が既に交付されている場合において、区長からその返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに確定払い分を交付するものとする。
(消費税等に係る仕入控除税額の取扱い)
第13条 補助事業者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により本補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、申請者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 決定の取消し
1 申請者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の交付の決定をした後においても適用する。
第5 補助金の返還
第2又は第4の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第6 違約加算金
第4の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第7 延滞金
第6の規定により申請者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第8 他の補助金等の一時停止等
申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第9 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い
1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
別表(第6条、第10条関係)
第6条による区分 | 補助対象経費 (第6条関係) | 補助額 (第6条関係) | 報告書添付書類 (第10条関係) |
第1号 | 病児及び病後児に対する保育の実施に係る費用(基本分) | 1か所当たり (病児・病後児施設) 年額860万4,000円 (病後児対応型施設) 年額660万4,000円 | ・賃金台帳等従事職員への給料等の支払いが確認できるもの ・その他事業の運営に係る費用の支払いが確認できるもの(同種の他の補助金への申請と重複するものを除く) |
第2号 | 看護師及び保育士の処遇改善に係る費用(処遇改善分) | 1か所当たり2名まで 月額1万1,000円 | 賃金台帳等従事職員への処遇改善に係る費用の支払いが確認できるもの |
第3号 | 生活保護世帯及び区民税非課税世帯の施設利用料に係る費用(加算分) | 1人当たり 日額2,000円 | 病児病後児保育利用実績報告書 |